水道の使用開始・中止および名義変更の受付
給水契約の定型約款
令和2年4月1日施行の新民法により、「定型約款」に関する規定が新設され、水道の契約に関してもその適用を受けます。「定型約款」とは、「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされています。本市において、給水契約の条項を定めた東大阪市水道事業給水条例並びに東大阪市水道事業給水条例施行規程は、この「定型約款」に当たるものです。
下記リンク先よりご確認ください。
東大阪市水道事業給水条例及び東大阪市水道事業給水条例施行規程
給水契約内容をあらかじめご了承のうえ、水道をご使用ください。
お申し込みにあたって
水道の使用開始について
使用中止中物件の玄関付近に取り付けられている、もしくは郵便ポストに投函されているハガキ形式の「水道ご使用の場合」に記載されているお客様番号等や、玄関やドアの上部・郵便ポスト等に貼付されている「水栓番号シール」の水栓番号をご確認のうえ、お申し込みください。
また使用中止中は、止水栓を閉めている場合があります。使用開始は前日までに止水栓を開ける作業を要するため、1か月前から土曜・日曜・祝日を除く3営業日前までにお申し込みください。
管理人(建物の所有者・不動産業者等)で一括契約しているマンション等にお住まいになる方は、使用開始のお申し込みは不要となります。
水道の使用中止について
暫くの間水道を使用されない場合は、一時的に使用を中止することができます。水道の使用量が0立方メートルであっても、水道料金・下水道使用料の基本料金は必要となっておりますが、連絡をいただければ使用中止期間中の基本料金は不要となります。
「水量のお知らせ」等に記載されているお客様番号や、玄関やドアの上部・郵便ポスト等に貼付されている「水栓番号シール」の水栓番号をご確認のうえ、お申し込みください。
管理人(建物の所有者・不動産業者等)で一括契約しているマンション等にお住まいの方は、使用中止のお申し込みは不要となります。
使用者名義変更について
契約者の死亡等により、使用者名義や送付先に変更が生じた場合ご連絡ください。
「水量のお知らせ」等に記載されているお客様番号や、玄関やドアの上部・郵便ポスト等に貼付されている「水栓番号シール」の水栓番号をご確認のうえ、ご連絡ください。
なお、精算をせずに使用者名義のみ変更する手続きとなりますので、前使用者の使用料金(未納分を含む)についてお支払いいただくことになります。
お申し込みの方法
インターネットでのお申し込み
受付内容
(1)水道使用開始 (2)水道使用中止
(3)水道使用中止と使用開始(東大阪市内での転居の方)
(4)使用者の名義変更 (5)口座振替申込書の送付
※水道工事(新設)を伴う使用開始、中止のお申し込みは、インターネット上からはできません。
電話でのお申し込み
水道の使用開始・中止の3営業日前を過ぎた場合、インターネットでの受付はできかねますので、電話のみのお申し込みとなります。
また、電話での使用者名義の変更を申し込まれる場合、「水道使用者名義及び送付先変更届」を送付いたします。