重度障害者リフト付福祉タクシーの利用助成について
重度障害者リフト付福祉タクシー利用料金助成事業について
重度の歩行機能障害のため、車椅子等補助用具を使用しなければ外出が困難な在宅障害者の移動を支援し、リフト付き福祉タクシー利用に関する利用料金の助成をします。
対象者
身体障害者障害程度等級表に定める下肢、体幹、四肢機能、運動機能(移動機能)1級の身体障害者手帳の交付を受けている重度の身体障害者(障害児も含む)
助成額
1回 660円(月4回分)
1.利用券記載の利用月の翌月に限り、繰り越して利用できます。
例)令和4年4月分 有効期限:令和4年4月1日から5月31日
2.なお、3月分については、繰り越しての利用はできません。ご注意ください
例)令和5年3月分 有効期限:令和5年3月1日から3月31日
申請月 | 交付枚数 |
---|---|
4月 | 48枚 |
5月 | 44枚 |
6月 | 40枚 |
7月 | 36枚 |
8月 | 32枚 |
9月 | 28枚 |
10月 | 24枚 |
11月 | 20枚 |
12月 | 16枚 |
1月 | 12枚 |
2月 | 8枚 |
3月 | 4枚 |
利用方法
1. リフト付タクシー協力事業者一覧に記載のあるリフト付き福祉タクシーに乗車するときに、リフト付き福祉タクシーの乗務員に利用券を1枚渡してください。
備考:リフト付き福祉タクシー1乗車につき、利用券1枚の利用が可能です。
2. タクシー料金と助成額660円の差額を直接リフト付き福祉タクシーの乗務員に支払ってください。
重度障害者リフト付福祉タクシーの利用の流れ
1.申請 | ⇒ | 2.決定 | ⇒ | 3.タクシー利用 | ⇒ | 4.請求 |
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利用者 | ⇒ | 障害福祉認定給付課 | ⇒ | 利用者 | ⇒ | タクシー会社 |
・利用(変更)申請書(様式第2) | ⇒ | ・決定通知書(様式第3) ・利用券(様式第4) | ⇒ | ・利用券(様式第4) ・差額料金 | ⇒ | ・請求書(様式第5) |
備考:利用申請書を受付した日の属する月分から利用券を交付します。
重度障害者リフト付福祉タクシー利用(変更)申請書
提出方法
提出は窓口、郵送、電子申請(別ウインドウで開く)で受付しています。
電子申請(別ウインドウで開く)の利用には、事前登録が必要です。(ファックスでの受付は行っておりません。)
リフト付福祉タクシー協力事業者一覧
利用券は、以下に記載のある事業者のみでご利用いただけます。
リフト付き福祉タクシー協力事業者一覧(令和6年11月20日現在)
東大阪市重度障害者リフト付福祉タクシー利用料金助成事業者(変更・廃止)届出について
介護タクシー事業を実施しており、本事業の趣旨に賛同し、協力いただけるタクシー会社は、申し込みが可能となります。
必要書類
申し込みにあたっては、以下の必要書類を提出してください。
- 重度障害者リフト付福祉タクシー利用料金助成事業者(変更・廃止)届出書(様式1)
- 介護タクシーの許可
- 約款の認可書
- 運賃及び料金の認可書
- 事業所の概要がわかるもの(パンフレット、ホームページの写しなど)
助成金の請求について
重度障害者リフト付福祉タクシー利用料金助成事業協力事業者は、助成金の請求にあたり、利用券と併せて、以下の必要書類にて請求をお願いします。
利用券を1カ月ごとにまとめ、利用月の翌月10日までに請求してください。
支払いは、利用月の翌月25日予定となります。