飼い犬登録と狂犬病予防注射
狂犬病の発生を予防するため、生後91日以上の犬の飼い主は、狂犬病予防法に基づき、生涯に1度の登録と毎年1回の狂犬病予防注射を受けさせる義務があります。
飼い犬の登録について
飼い犬が生後91日以上になったとき、または生後91日以上の犬を飼い始めたとき、飼い主は30日以内に必ず飼い犬登録をしてください。登録手数料は3,000円です。申請窓口は動物指導センターまたは保健所食品衛生課になります。
犬鑑札について
登録すると、鑑札が交付されますので、飼い犬の首輪等に装着してください。
なお、令和4年6月1日以降に犬にマイクロチップを装着し、環境省データベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」にて所有者情報を登録または変更登録した場合には、登録したマイクロチップが鑑札とみなされ登録手続きは不要です。くわしくは狂犬病予防法による特例制度についてのページをご覧ください。
また、引っ越しなどで飼い犬が移動した場合は変更の届け出が必要です。
くわしくは飼い犬をつれて転入・転出・市内転居するときをご覧ください。
狂犬病定期予防注射について
東大阪市では、例年4月1日から6月30日の間、東大阪市獣医師会所属の動物病院を実施会場として、狂犬病定期予防注射を実施しています。
飼い犬の狂犬病予防注射は、必ず毎年受けましょう。
狂犬病予防注射済票について
4月1日以降に、東大阪市委託動物病院で狂犬病予防注射を受けられた場合は、動物病院にて、注射実施と同時に飼い犬登録や狂犬病予防注射済票の交付手続きができます。
東大阪市委託動物病院以外で狂犬病予防注射を受けられた場合は、別途交付手続きが必要です。手続きには、動物病院で交付された狂犬病予防注射済証が必要です。
注射費用、診察時間、休診日等の詳しい内容については、各動物病院までお問合せください。
注射場所 | 手続きの方法 | 料金 |
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東大阪市委託動物病院 | 注射と同時に動物病院で交付手続きができます。 | 1頭 3,300円 4月1日から6月30日までの注射料金です。 |
上記以外の動物病院 | 病院で狂犬病予防注射済証の交付を受けた後、以下のいずれかの方法で手続きをしてください。 | 注射料金は各病院にお問合せください。 |
- 窓口での申請
狂犬病予防注射済証を動物指導センターまたは、保健所食品衛生課に持参し、窓口にて予防注射済票の交付手続きをしてください。 - 電子申請
東大阪市電子申請システム(別ウインドウで開く)を用いて予防注射済票の交付手続きをすることができます。(別途、郵送費用が必要になります。) - 郵送での申請
狂犬病予防注射済票交付の郵送での申請方法についてをご覧ください。(別途、定額小為替・郵送費用が必要になります。)