狂犬病予防法の特例制度について
令和4年6月1日から、改正動物愛護管理法が施行され、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬について、マイクロチップの装着が義務化されました。そのため令和4年6月1日以降にブリーダーやペットショップから新たに犬を購入した場合、犬にはすでにマイクロチップが装着されていますので、新しい飼い主の方は環境省データベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」にて所有者情報を変更登録してください。
また、マイクロチップが装着されていない犬に動物病院でマイクロチップを新たに装着した場合は、環境省データベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」にて所有者情報を登録してください。
なお、家庭などですでに飼っている場合や、知人や動物愛護団体等から犬を譲り受けた場合は、マイクロチップの装着は努力義務です。
動物愛護管理法改正に伴い、マイクロチップ情報の登録または変更登録を完了した飼い犬は、狂犬病予防法の登録をしたものとみなす、狂犬病予防法の特例制度が施行されました。
本市は狂犬病予防法の特例制度に参加しているので、マイクロチップ情報の登録または変更登録を完了した飼い犬のマイクロチップは鑑札とみなされ、飼い犬の登録手続が不要になります。
マイクロチップ情報の登録等については、「犬と猫のマイクロチップ情報登録」(別ウインドウで開く)サイトをご覧ください。
注意点
・ 狂犬病予防法の特例制度に参加していない自治体へ転出された際には、犬の鑑札の交付を受ける必要がありますので、転出先の窓口にご相談ください。
・ 狂犬病予防注射の接種義務に変更はありません。年1回の予防注射は必ず受けてください。