飼い犬・飼い猫が死亡したとき

飼い犬登録の抹消
東大阪市で飼い犬登録をしている犬が死亡した場合には、飼い犬登録の抹消の手続きが必要となります。
手続きは、窓口、電話もしくはオンラインで届出することができます。お電話の場合は、動物指導センターもしくは保健所食品衛生課までご連絡ください。オンラインで届出される場合は、東大阪市電子申請システムから手続きしてください。
なお、犬がマイクロチップを装着し、かつ環境省データベースに登録しているときは「犬と猫のマイクロチップ情報登録」にて死亡の届出をしてください。届出をした場合には、本市での手続きは不要です。

犬・猫などの小動物の遺体の処理
犬・猫などの小動物の遺体の処理については、各地区の環境事業所にお申し込みください。詳細については、下記のページをご覧ください。
犬・猫などの小動物死体の処理方法(環境事業課)