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東大阪市

あしあと

    飼い犬・飼い猫が死亡したとき

    • [公開日:2022年11月14日]
    • [更新日:2022年11月14日]
    • ID:66

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    飼い犬登録の抹消

     東大阪市で飼い犬登録をしている犬が死亡した場合には、飼い犬登録の抹消の手続きが必要となります。

     手続きは、窓口、電話もしくはオンラインで届出することができます。お電話の場合は、動物指導センターもしくは保健所食品衛生課までご連絡ください。オンラインで届出される場合は、東大阪市電子申請システムから手続きしてください。

     なお、犬がマイクロチップを装着し、かつ環境省データベースに登録しているときは「犬と猫のマイクロチップ情報登録」にて死亡の届出をしてください。届出をした場合には、本市での手続きは不要です。

    犬・猫などの小動物の遺体の処理

     犬・猫などの小動物の遺体の処理については、各地区の環境事業所にお申し込みください。詳細については、下記のページをご覧ください。

    犬・猫などの小動物死体の処理方法(環境事業課)

    お問い合わせ

    東大阪市健康部保健所 食品衛生課 動物指導センター

    電話: 072(963)6211

    ファクス: 072(963)1644

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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