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東大阪市

あしあと

    令和2年度個人住民税(市民税・府民税)の税制改正

    • [公開日:2020年11月2日]
    • [更新日:2020年11月2日]
    • ID:26221

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     平成31年1月1日から令和元年12月31日の間に得た収入にかかる令和2年度の個人住民税(市民税・府民税)から適用される主な改正点は次のとおりです。

    ふるさと納税制度の見直し

     ふるさと納税の対象となる地方自治体を、一定の基準に基づき総務大臣が指定します。

     対象となる地方自治体は、総務省ふるさと納税ポータルサイト(外部サイトへ移動します)でご確認ください。

     これに伴い、令和元年6月1日以降に対象外の地方自治体に寄附を行った場合、寄附金税額控除の特例控除および申告特例控除(ワンストップ特例制度)の適用を受けることができなくなります。

    住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の見直し

     取得した住宅に令和元年10月1日から令和2年12月31日に居住した場合、控除期間が現行の10年間から13年間に3年間延長されます。ただし、住宅の取得などにかかる対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%の場合に限ります。

     1年目から10年目は、従来の住宅ローン控除と同様の控除額となります。11年目以降の3年間の住宅ローン控除可能額は次のいずれか少ない額になります。

     ▽住宅ローンの年末残高の1%

     ▽建物の取得価格の2%÷3


     ※住民税の住宅ローン控除の限度額は変更ありません。「所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれない額」または「所得税の課税総所得金額等の7%(最高13万6500円)」のいずれか少ない額を適用します。

    お問い合わせ

    東大阪市税務部市民税課

    電話: 06(4309)3135

    ファクス: 06(4309)3809

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