市政だより 令和元年11月1日号 2面(テキスト版)
国民健康保険・後期高齢者医療保険
整骨院や接骨院、はり・灸・あんま・マッサージのかかり方
整骨院や接骨院で柔道整復師による施術を受ける場合や、はり・灸・あんま・マッサージを受ける場合は、適切な受診に協力をお願いします。
整骨院・接骨院で柔道整復師による施術を受けるとき
健康保険が適用される場合
- 骨折
- 脱臼
- 打撲および捻挫など(肉離れを含む)
※骨折・脱臼は、応急手当をする場合を除き、事前に医師の同意が必要です。
注意事項
単なる肩こり、筋肉疲労などに対する施術は保険の対象とならず、全額自己負担になります。
保険を適用して施術を受けた場合は「療養費支給申請書」の施術箇所や回数を確認し、署名または押印してください。
医師が必要と認めたはり・灸・あんま・マッサージなどの施術を受けるとき
健康保険が適用される場合
- はり・灸=神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症、その他慢性的な疼痛を主症とする疾患
- あんま・マッサージ=筋麻痺、筋萎縮、関節拘縮などで医療上マッサージを必要とする症例
※いずれも医師の発行した同意書または診断書が必要です。
注意事項
単なる疲労回復や慰安・予防を目的としたマッサージなどは保険の対象とならず、全額自己負担になります。
病院・診療所で同じ部位の治療を受けている間は、施術を受けても保険の対象となりません。
なお、柔道整復や、はり・灸などの施術を受けた場合、医療費控除の対象となりますので、必ず領収書を受け取ってください。
- 問合せ先
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- 医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804
- 府後期高齢者医療広域連合給付課 06(4790)2031、ファクス06(4790)2030
国保・後期高齢保険料の納付
口座振替にご協力を
国民健康保険料・後期高齢者医療保険料の納付には、納期ごとに指定口座から引き落とされる便利な口座振替をご利用ください。口座振替の申込みは、保険料決定通知書、預貯金通帳、通帳印を持って、銀行や郵便局などの金融機関または医療保険室保険料課、行政サービスセンターで手続きをしてください。手続き後、振替開始月の20日ごろに「保険料口座振替決定のお知らせ」を送付します。それまでは納付書で納付してください。
Web口座振替受付サービス
Web口座振替受付サービスでは、パソコンやスマートフォンから口座振替の申込み手続きができますので、ぜひご利用ください。申込方法については、市ウェブサイトをご覧いただくか、お問合せください。
後期高齢に移行したら再度申込みを
国民健康保険料を口座振替で納めていた方でも、後期高齢者医療保険に移行すると、口座振替の申込みが再度必要です。
納付方法を口座振替に変更できます
今年度中に後期高齢者医療保険の資格を取得した方または取得する方は、原則来年度からは年金からの特別徴収となりますが、手続きをすると口座振替に変更できます。
納付方法の変更は、後期高齢者医療被保険者証、預貯金通帳、通帳印を持って、金融機関や郵便局などで口座振替依頼の手続きのうえ、口座振替依頼書(本人控)と印鑑を持って医療保険室保険料課または行政サービスセンターで手続きしてください。
- 問合せ先
- 医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807
国民健康保険
交通事故の治療で国保を使うときは届出を
交通事故のように、第三者の行為によって受けた傷病の医療費は、原則として加害者側が全額負担すべきものです。ただし、国保の被保険者が「第三者行為による傷病届」を提出すると、保険証を使って国保で治療を受けることができます。この場合、国保が一時的に医療費を立て替え、その後加害者側に費用を請求します。
交通事故などでケガをして、やむを得ず国保を使って治療を受ける場合は、第三者行為による傷病届と交通事故証明書(人身事故)、国民健康保険証、印鑑を持って、医療保険室資格給付課または行政サービスセンターで必ず届出をしてください。届出書類は医療保険室資格給付課および行政サービスセンターにあります。
届出の前に、加害者側から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると、国保が使えなくなることがありますので、ご注意ください。
- 問合せ先
- 医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804
18歳以下の子どもを養育している
ひとり親家庭の年金受給者へ
児童扶養手当を受けることができる方は、本人または手当の対象の子どもが公的年金などを受給している場合でも、年金額が児童扶養手当額を下回るときはその差額分の手当を受給できます。次の要件を全て満たす場合は、申請してください。
- 対象
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- 18歳以下の児童を養育するひとり親家庭の父・母または父母に代わって養育する方
- 公的年金などの月額が児童扶養手当月額を下回る方
- ※18歳以下とは満18歳になった後の最初の3月までをいいます(今年度は平成13年4月2日以降生まれの方)。ただし、一定の障害がある方は、満20歳の誕生日の前日の属する月までとなります。
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 国民年金課 06(4309)3165、ファクス06(4309)3805
非課税者・子育て世帯主対象
プレミアム付商品券の申請はお済みですか
消費税率10パーセントへの引上げによる低所得者・子育て世帯の消費に与える影響を緩和するとともに、地域における消費を喚起・下支えするため、対象者限定のプレミアム付商品券を販売しています。
対象は、1月1日現在、本市の住民基本台帳に登録されている方で、今年度分の市・府民税(均等割)が課税されていない方(課税されている方と生計が同一の配偶者・扶養親族、生活保護被保護者などは除く)です。
プレミアム付商品券の非課税対象と思われる方へは順次、購入引換券交付申請書などを送付し、申請受付をしています。申請期限は11月30日(土曜日)(消印有効)です。申請期限を過ぎると受付できませんので、早めに申請してください。申請書を紛失などした場合は、再送付しますので、ご連絡ください。
プレミアム付商品券は、市内の郵便局で10月1日から販売しています。市から交付された購入引換券と本人確認書類を持って購入してください。また、10月から12月の第4土曜日(11月23日・12月28日)9時~17時には市役所本庁舎1階でも販売します。ぜひ、ご活用ください。
- 問合せ先
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- プレミアム付商品券コールセンター 0570(052)036
- プレミアム付商品券事業室 06(4309)3008、ファクス06(4309)3832