市政だより 令和元年9月1日号 2面(テキスト版)
9月は健康増進普及月間
なくそう!望まない受動喫煙
9月は、健康増進普及月間です。この機会に自身、家族の健康について振り返りましょう。
望まない受動喫煙の防止を
昨年7月、健康増進法が一部改正され、望まない受動喫煙の防止を図るため、たばこのルールができました。さらに3月には、大阪府受動喫煙防止条例が制定されました。
喫煙する場合は、家庭や屋内だけでなく、屋外でも望まない受動喫煙を生じさせないように配慮しましょう。
改正法・条例に関する相談があれば、お問合せください。
第一種施設(学校・病院・行政機関の庁舎など)は7月から原則敷地内禁煙
第一種施設とは、受動喫煙により健康を損なう恐れが高い子ども(20歳未満)や患者、妊婦が主に利用する施設です。第一種施設は、7月から原則敷地内禁煙となっています。また府条例により、来年4月から敷地内全面禁煙(努力義務)となります。
施設管理者は、喫煙禁止場所への灰皿などの設置の禁止や、喫煙者への中止または退出を求めることが義務付けられています。これらの施設を利用する場合は、禁煙にご協力ください。
第二種施設(オフィス・事業所・飲食店など)は来年4月から原則屋内禁煙
第二種施設とは、第一種施設と喫煙目的施設(シガーバーやたばこ販売店など)を除く、利用者が多い施設です。第二種施設は、来年4月から原則屋内禁煙となり、専用の喫煙室でのみ喫煙が可能です。
施設管理者は、第一種施設の管理者に義務付けられている項目に追加して、従業員への受動喫煙対策を講じることや禁煙の飲食店は標識の掲示にも努めてください。標識は、厚生労働省ウェブサイトからダウンロードできます。
また屋内で喫煙する場合は、喫煙専用室の設置が必要です。喫煙専用室は加熱式たばこ専用喫煙室のみ、室内での飲食が可能です。
喫煙専用室には、標識の掲示はもちろんのこと、従業員も含めて20歳未満の方は、立ち入ることができません。
広告や宣伝をするときは、喫煙専用室の設置施設である旨を明示するように努めましょう。
また改正法・条例に違反すると、罰則の対象となることがありますので、ご注意ください。
なお、喫煙室設置については、一部助成の対象となる場合があります。
また施設利用者は、望まない受動喫煙を防止するため、施設を利用する際には表示を確認しましょう。
喫煙専用室はもちろんのこと、喫煙可能な場所に20歳未満の子どもを連れて行くことができません。施設を利用する際は、ご注意ください。
あなたの血圧は正常値ですか?
本市は血圧が高いのに検診を受診していない方が多い状況にあります。
血圧が高い状態が続くと血管や心臓に負担がかかり、自覚症状がなくても動脈硬化や心臓肥大が進みます。その結果、脳卒中や心筋梗塞、心不全など多くの循環器疾患が起こります。
最近、高血圧は認知症のリスクになり、高血圧の治療は認知症の予防になることがわかってきました。
市では、血圧を測定できる「健康・禁煙相談広場」を毎月実施しています。
また、血圧に関する講座なども実施していますので、ぜひご参加ください。
講演会 忍び寄る病気ホントは怖い高血圧
高血圧についての講演会を開催します。医師による高血圧についての講話や、国立循環器病研究センターの管理栄養士による、かるしおレシピの紹介など盛りだくさんです。
- とき
- 9月27日(金曜日)・10月18日(金曜日)13時30分~15時30分(計2日間)
- ところ
- イコーラム(男女共同参画センター)
- 定員
- 100人(申込先着順)
- 申込方法・申込み先など
- 基本事項を電話またはファクスで
- 問合せ先
- 健康づくり課 072(960)3802、ファクス072(960)3809