東大阪フォント
東大阪市では、「モノづくりのまち東大阪」としての都市イメージの確立、認知度の向上を図るため、都市ブランド形成の推進に取り組んでいます。この取り組みの中で、「モノづくりのまち東大阪」を世界に発信する都市独自の書体「東大阪フォント」を制作しました。
東大阪フォントは、モノづくり企業以外の方も自由に活用いただけます。
【参考】東大阪ロゴ
東大阪フォントを活用した「東大阪ロゴ」を作成しました。東大阪ロゴについても、モノづくり企業以外の方も活用いただくことができます。
デザインや申請方法などについては、こちらのページをご覧ください。
東大阪フォントとは
東大阪フォントは、近畿大学とデンマークのデザインエージェンシーKontrapunktが協働して生み出した東大阪のモノづくりの精神を表した書体です。
東大阪の企業が相互に協力しあって製品をつくりあげることや、東大阪で生まれる部品群がつながり合うことでさまざまな製品となり世界をつなげていることから、「つながり」をデザインのモチーフとしており、自動で文字と文字がつながる他に例を見ない書体です。
東大阪フォントの使用申請
東大阪フォントの使用を希望される場合は、東大阪フォント使用承認申請書(様式第1号)に関係書類を添えて都市魅力産業スポーツ部モノづくり支援室ににメール送信、郵送もしくは直接持参にて提出してください。申請内容について審査を行い、使用を承認する際は、東大阪フォント使用承認通知書(様式第2号)とあわせて、東大阪フォントを用いて作成した指定の文字列の画像データを提供します。
ただし、使用できる文字は大文字のアルファベット、アラビア数字、汎用記号のみです。
(アラビア数字及び汎用記号は繋がりません。)
なお、以下に該当する場合は、東大阪フォントの使用は認められませんのでご了承ください。
- 法令若しくは公序良俗に反し、又は反するおそれがあるとき。
- 政治活動又は宗教活動を目的とするとき。
- 市の品位を傷つけ、又は正しい理解の妨げになるとき。
- 使用することにより、消費者等に誤認を与えるおそれがあるとき。
- 特定の個人又は団体を市が公認しているとの誤解を与えるおそれがあるとき。
- 不当な利益を得るために使用されるおそれがあるとき。
- 東大阪フォントを決められた使用方法に従って使用しないおそれがあるとき。
- 東大阪市暴力団排除条例(平成24年3月30日東大阪市条例第2号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等の使用に供されるおそれがあるとき。
- 前各号に掲げるもののほか、市長が東大阪フォントの使用について適当でないと認めるとき。
申請書の提出先
〒577-8521
東大阪市荒本北1-1-1 東大阪市役所 本庁舎14階
都市魅力産業スポーツ部 モノづくり支援室
monodukuri☆city.higashiosaka.lg.jp
☆を@に変更して送信ください。
使用にあたっての注意事項
使用上の遵守事項
使用者は、次の事項を遵守してください。
- 東大阪フォントの使用の承認を受けた目的にのみ使用すること。
- 東大阪フォントの使用の権利を譲渡し、又は転貸しないこと。
- 東大阪フォントの縦横比の変更、斜体化、湾曲、字体の太さ変更等の改変をしないこと。
- 東大阪フォントに商標権、意匠権その他の権利を無断で設定しないこと。
- 物品等の名称に使用する場合、市が製造し、又は販売するものであると誤認されることがないよう配慮すること。
- 東大阪フォントを使用する場合は、表示スペースその他やむを得ない事情がある場合を除き、当該書体が「東大阪フォント」であることを明示すること。
東大阪フォントの使用状況の報告
東大阪フォントの使用状況について、使用者に対して報告を求める場合があります。
報告を求められた場合は、東大阪フォント使用状況報告書(様式第4号)に関係書類を添えて、都市魅力産業スポーツ部モノづくり支援室まで提出いただきますようお願いします。
使用承認を受けた内容の変更
東大阪フォントの使用承認を受けた後に、その内容を変更する場合は、東大阪フォント使用内容変更承認申請書(様式第5号)に関係書類を添えて、都市魅力産業スポーツ部モノづくり支援室まで提出いただきますようお願いします。
申請内容について審査を行い、変更を承認するときは、東大阪フォント使用内容変更承認通知書(様式第6号)により申請者に通知します。
東大阪フォントの使用に関する要綱
東大阪フォントの使用については、「東大阪フォントの使用に関する要綱」に基づき運用します。
その他の支援施策について
他にもモノづくりのまち東大阪は幅広い支援施策を設けておりますので、
ぜひこちらからご覧ください!