一部負担金減免制度
申請日の過去1年以内に、被保険者または被保険者の属する世帯の世帯主もしくは生計を主として維持する者が、
(1)災害により住宅や家財などの財産に著しい損害を受けたとき。
(2)事業の休廃止や失業等により著しく収入が減少したとき。
(3)死亡し、もしくは心身に重大な障害を受け、または長期間入院したとき。
のいずれかに該当したことにより、住民税が減免され、または被保険者の属する世帯の収入が生活保護法に規定する生活保護基準以下で、かつ、預貯金額が生活保護基準の3か月以下となった場合等で、一部負担金を支払うことが困難と認められるときは、6か月を限度として、一部負担金が免除される場合があります。
なお、(1)災害及び(2)事業の休廃止等については、被保険者または被保険者が属する世帯の世帯主もしくは生計を主として維持している方が非課税である場合も同様に一部負担金が免除される場合があります。
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