ADL維持等加算Ⅲの届出について(経過措置により算定可能な事業者の方へ)
一定の要件を満たした通所介護・地域密着型通所介護事業所において、評価対象期間(加算を算定しようとする年度の初日の属する年の前年の1月から12月までの期間)内に当該通所介護サービス等を利用した者のADLの維持又は改善の度合いが一定水準を超える等の要件を満たした場合に、当該評価対象期間の翌年の4月から始まる年度における通所介護等サービスの提供につき加算を行うものです。
当該加算に係る手続きの詳細については、以下の事務処理手順を確認してください。
ADL維持等加算Ⅲの届出
事前に「ADL維持等加算の申出」を行ったうえで、当該加算を算定しようとする事業所は、年度の初日の属する年の3月15日までに、「ADL維持等加算Ⅲ」の届出を行ってください。
必要となる提出書類については、「ADL維持等加算の申出」を行っている事業所へ個別に通知いたしますので、そちらを確認してください。
届出様式
お問い合わせ
東大阪市福祉部指導監査室 介護事業者課
電話: 指導担当:06(4309)3317 指定担当:06(4309)3318
ファクス: 06(4309)3848
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