市政だより 平成31年2月15日号 2面(テキスト版)
市民税・府民税の申告
受付が始まります
平成30年1月1日から12月31日までの間に得た収入にかかる平成31年度の市民税・府民税の申告は、3月15日(金曜日)までに行ってください。
2月18日(月曜日)から3月15日(金曜日)まで、市役所本庁舎1階多目的ホールで受付を行います。原則土・日曜日の受付はありませんが、2月23日(土曜日)9時~12時と24日(日曜日)9時30分~16時に限り、受付を行いますので、ご利用ください。
また、次のとおり市民プラザで出張受付も行います。
市民税・府民税の申告 受付日程
- 市役所本庁舎1階多目的ホール
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- 2月18日(月曜日)~3月15日(金曜日)(土・日曜日を除く) 9時~17時30分
- 2月23日(土曜日) 9時~12時
- 2月24日(日曜日) 9時30分~16時
- 市民プラザ多目的ホール
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- ゆうゆうプラザ(日下) 2月15日(金曜日) 9時30分~16時
- やまなみプラザ(四条) 2月5日(火曜日)・26日(火曜日)、3月8日(金曜日) 9時30分~16時
- グリーンパル(中鴻池) 2月20日(水曜日) 9時30分~16時
- くすのきプラザ(若江岩田駅前) 2月6日(水曜日)、3月5日(火曜日) 9時30分~16時
- ももの広場(楠根) 2月19日(火曜日) 9時30分~16時
- 夢広場(布施駅前) 2月7日(木曜日)・21日(木曜日)、3月6日(水曜日) 9時30分~16時
- はすの広場(近江堂) 2月8日(金曜日)・27日(水曜日) 9時30分~16時
※税務署の確定申告は受付できません。
※市民プラザでの受付は、たいへん混雑し長時間お待たせすることがあります。なお、所定日以外は市民税課職員が出張していないため、申告相談などができませんのでご注意ください。
※車での来場はご遠慮ください。
申告が必要です
平成31年1月1日現在、市内に居住する方で、次のいずれかに該当するときは申告してください。
前年中に収入があった場合
- 給与支払報告書が勤務先から市に提出されていない
- 給与所得以外の所得や年金収入などがある
※いずれも税務署に所得税の確定申告をする場合を除く。
前年中に収入がなかった場合(扶養家族の方を除く)
申告の義務はありませんが、非課税証明書の発行、国民健康保険・国民年金などの保険料の算出や軽減の基礎資料となりますので、できるだけ申告してください。
所得減少減免を申請した場合
必ず申告してください。
平成31年度
個人住民税の税制改正
平成30年1月1日から12月31日までの間に得た収入にかかる平成31年度の個人住民税(市民税・府民税)から、配偶者控除・配偶者特別控除が次のとおり見直されます。
改正後の配偶者控除額・老人配偶者控除額・配偶者特別控除額
改正後の配偶者控除額(配偶者の合計所得金額が38万円以下〈給与収入額が103万円以下〉の場合)
- 本人の合計所得金額が900万円以下(給与収入額が1120万円以下)の場合
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- 33万円(配偶者控除)
- 38万円(老人配偶者控除)
- 本人の合計所得金額が950万円以下(給与収入額が1170万円以下)の場合
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- 22万円(配偶者控除)
- 26万円(老人配偶者控除)
- 本人の合計所得金額が1000万円以下(給与収入額が1220万円以下)の場合
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- 11万円(配偶者控除)
- 13万円(老人配偶者控除)
- 本人の合計所得金額が1000万円超(給与収入額が1220万円超)の場合
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- 0円(配偶者控除)
- 0円(老人配偶者控除)
改正後の配偶者特別控除額
- 本人の合計所得金額が900万円以下(給与収入額が1120万円以下)の場合
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- 配偶者の合計所得金額が85万円以下(給与収入額が150万円以下)は33万円
- 配偶者の合計所得金額が90万円以下(給与収入額が155万円以下)は33万円
- 配偶者の合計所得金額が95万円以下(給与収入額が160万円以下)は31万円
- 配偶者の合計所得金額が100万円以下(給与収入額が167万円以下)は26万円
- 配偶者の合計所得金額が105万円以下(給与収入額が175万円以下)は21万円
- 配偶者の合計所得金額が110万円以下(給与収入額が183万円以下)は16万円
- 配偶者の合計所得金額が115万円以下(給与収入額が190万円以下)は11万円
- 配偶者の合計所得金額が120万円以下(給与収入額が197万円以下)は6万円
- 配偶者の合計所得金額が123万円以下(給与収入額が201万円以下)は3万円
- 配偶者の合計所得金額が123万円超(給与収入額が201万円超)は0万円
- 本人の合計所得金額が950万円以下(給与収入額が1170万円以下)の場合
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- 配偶者の合計所得金額が85万円以下(給与収入額が150万円以下)は22万円
- 配偶者の合計所得金額が90万円以下(給与収入額が155万円以下)は22万円
- 配偶者の合計所得金額が95万円以下(給与収入額が160万円以下)は21万円
- 配偶者の合計所得金額が100万円以下(給与収入額が167万円以下)は18万円
- 配偶者の合計所得金額が105万円以下(給与収入額が175万円以下)は14万円
- 配偶者の合計所得金額が110万円以下(給与収入額が183万円以下)は11万円
- 配偶者の合計所得金額が115万円以下(給与収入額が190万円以下)は8万円
- 配偶者の合計所得金額が120万円以下(給与収入額が197万円以下)は4万円
- 配偶者の合計所得金額が123万円以下(給与収入額が201万円以下)は2万円
- 配偶者の合計所得金額が123万円超(給与収入額が201万円超)は0万円
- 本人の合計所得金額が1000万円以下(給与収入額が1220万円以下)の場合
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- 配偶者の合計所得金額が85万円以下(給与収入額が150万円以下)は11万円
- 配偶者の合計所得金額が90万円以下(給与収入額が155万円以下)は11万円
- 配偶者の合計所得金額が95万円以下(給与収入額が160万円以下)は11万円
- 配偶者の合計所得金額が100万円以下(給与収入額が167万円以下)は9万円
- 配偶者の合計所得金額が105万円以下(給与収入額が175万円以下)は7万円
- 配偶者の合計所得金額が110万円以下(給与収入額が183万円以下)は6万円
- 配偶者の合計所得金額が115万円以下(給与収入額が190万円以下)は4万円
- 配偶者の合計所得金額が120万円以下(給与収入額が197万円以下)は2万円
- 配偶者の合計所得金額が123万円以下(給与収入額が201万円以下)は1万円
- 配偶者の合計所得金額が123万円超(給与収入額が201万円超)は0万円
- 本人の合計所得金額が1000万円超(給与収入額が1220万円超)の場合
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- 全て0円
納税者本人の合計所得金額に応じて、配偶者控除額・老人配偶者控除額および配偶者特別控除額が定められ、また配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額の上限が引き上げられます。
留意事項
- 扶養控除の範囲は変更ありません。配偶者や親族が納税者の扶養控除の対象となるためには、合計所得金額38万円以下(給与収入103万円以下)であることが条件です
- 住民税は従来通り個人の所得に応じて課税されるため、合計所得金額が35万円(給与収入100万円)を超えると、配偶者自身が住民税の課税対象となる場合があります
- 問合せ先
- 市民税課 06(4309)3135、ファクス06(4309)3809
所得税の確定申告
スマホやパソコンで申告できます
平成30年分の所得にかかる所得税の確定申告はインターネット上でもできます。
マイナンバーカード(個人番号カード)やICカードリーダライタを持っていない方でも、「ID」と「パスワード」があれば、スマートフォンや自宅のパソコンからe-Taxで確定申告が可能です。
「ID」と「パスワード」を持っている方は、国税庁ウェブサイトの「確定申告書等作成コーナー」で、案内に従って金額などを入力して申告書を作成し、e-Taxで送信してください。
※「ID」と「パスワード」を持っていない方は、税務署で発行手続きができます。手続きの際は、運転免許証などの本人確認書類が必要です。
- 問合せ先
- e-Taxヘルプデスク 0570(01)5901
申告書作成会場で申告
- とき
- 2月18日(月曜日)~3月15日(金曜日)9時~17時(受付は16時まで)
- ※土・日曜日を除く。また、混雑時は早めに受付を終了します。
- ところ
- 東大阪税務署
- 問合せ先
- 東大阪税務署 06(6724)0001(音声案内に従い操作してください)
申告での注意事項
市民税・府民税の申告や、所得税の確定申告をする際は次のことにご注意ください。
- 問合せ先
-
- 市民税課
- 東大阪税務署
公的年金などを受給している方へ
公的年金などの収入金額が400万円以下で、それ以外の所得金額が20万円以下であれば、所得税の確定申告書の提出は不要です。ただし、所得税の還付を受ける場合は確定申告をすることができますので税務署にご相談ください。
なお、確定申告書が提出不要でも、年金から差引きされていない社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、医療費控除などがある場合は、個人住民税申告書の提出が必要になる場合があります。
マイナンバー制度に伴う個人住民税関係書類の手続き
個人番号(マイナンバー)が記載された申告書などを提出する際は、第三者によるなりすましを防止するため、番号法に基づき本人確認が必要です。
本人確認として、「番号確認」(提供された個人番号が正しいことの確認)と「身元確認」(個人番号を提供する方が本人であることの確認)を実施します。
具体的な確認方法は次のとおりです。
マイナンバー制度に伴う「本人確認」の方法
- 方法(1)
- マイナンバーカード(個人番号カード)⇒【番号確認】と【身元確認】が1度に可
- 方法(2)
- マイナンバー通知カードまたはマイナンバーが記載された住民票の写し⇒【番号確認】+運転免許証やパスポートなどの顔写真付き証明書(※)⇒【身元確認】
※顔写真付き証明書がない場合は、健康保険証、年金手帳、児童扶養手当証書などのうちいずれか1点、もしくは顔写真なしの社員証・学生証、納税通知書、税や公共料金の領収書などのうち2点以上が必要。
代理人(後見人などの法定代理人、税理士など)が提出する際には、「番号確認」のほかに「代理権の確認」と「代理人の身元確認」も行います。代理人の身元確認書類は顔写真付き証明書がない場合は上記の下線部のもののうち2点が必要。