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東大阪市

あしあと

    医療費のお知らせについて

    • [公開日:2019年2月14日]
    • [更新日:2023年9月15日]
    • ID:24128

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    国民健康保険に加入している世帯に「医療費のお知らせ」をお送りしています。(1回の通知で2か月分の内容をお知らせしています。)


    このお知らせは医療機関等からの請求に基づいて医療費の自己負担相当額が記載してあり、保険外費用は含まれていません。また、該当期間中に世帯の中で受診がない場合は送付されません。

    医療費のお知らせの目的

    病気やけがのため国民健康保険で診療を受けた場合、国民健康保険から医療機関等へ支払われる医療費は、加入者が負担した保険料と国庫からの補助金などによってまかなわれています。この医療費の透明性を高め、より適正化を図るため、加入者の皆さんに「医療費のお知らせ」を実施しています。


    「医療費のお知らせ」が届きましたら、受診内容を確認していただき、ご自身、ご家族の今後の健康づくりにご活用ください。

    医療費控除について

    税制改正により、平成29年分の確定申告から、医療費控除の申告に記載要件を満たす「医療費のお知らせ」を医療費の明細書として使用することが可能となりました。本市では、平成30年1月診療分以降の「医療費のお知らせ」が使用可能です。


    なお、前年11月・12月診療分については3月下旬の発送となりますので、医療機関等が発行した領収書に基づいて、医療費控除の明細書を作成してください。その他お知らせに記載されていないものがある場合には、別途領収書に基づいて申告いただく必要があります。


    また「窓口で支払った額」には、自己負担相当額が記載されています。この「窓口で支払った額」は「医療費の総額」にあなたの自己負担割合(3割など)をかけることにより算出した金額ですので、実際にご自身が負担された金額と異なる場合(公費負担医療や地方公共団体が実施する医療費助成、療養費、出産育児一時金、高額療養費がある場合、医療機関の手続きの関係で記載が間に合わなかった場合など)があります。このような場合にはご自身で金額を訂正して申告いただく必要があります。


    医療費控除の申告に関することは、税務署にお尋ねください。

    お問い合わせ

    東大阪市市民生活部医療保険室 資格給付課

    電話: 06(4309)3167

    ファクス: 06(4309)3804

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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