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東大阪市

あしあと

    身体障害者福祉法第15条指定医師について

    • [公開日:2022年2月10日]
    • [更新日:2022年2月19日]
    • ID:23525

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    指定医師とは

     身体障害者福祉法第15条により、都道府県知事(政令・中核市長)の指定する医師のことです。

     身体障害者手帳を申請する場合は、指定医師の診断書が必要です。指定医師は障害分野ごとに定められており、指定を受けていない医師が書いた診断書、または指定医師が書いてはいるが、その医師が指定を受けている分野以外の分野について書かれた診断書については、すべて無効となります。


    • 障害分野

     視覚障害、聴覚・平衡障害、音声・言語・そしゃく機能障害、肢体不自由、心臓機能障害、じん臓機能障害、呼吸器機能障害、ぼうこう又は直腸機能障害、小腸機能障害、免疫機能障害、肝臓機能障害


    • 東大阪市内の指定医師の一覧はこちらからご確認ください。

         身体障害者手帳について

    指定医師に関する手続きについて

    新規申請に係る手続きについて

     身体障害者福祉法15条指定医師の指定を受けるには以下に記載する書類が必要です。


    新規申請書類一覧
    書類備考
    申請書

    下記より様式をダウンロードしてください。

    同意書

    下記より様式をダウンロードしてください。

    経歴書・履歴書様式自由。学歴・職歴必須。
    医師免許証(写し)
    専門医認定証等(写し)

    該当する専門分野に関する認定証等、専門医証、指導医認定証等の写し

    論文・学会発表リスト

    専門医認定証等(写し)の添付がない場合、該当する専門分野に関する筆頭論文3編以上(本編)の提出が必要です。

    人工透析に関する専門研修・臨床実績証明書

    下記より様式をダウンロードしてください。

    じん臓機能障害での指定申請時のみ必要。

       ※申請書類はすべてA4で提出してください。


     担当しようとする障害分野を複数申請する場合、それぞれの障害分野について専門医認定証等(写し)および論文・学会発表リストが必要となります。

     申請書類をもとに、東大阪市社会福祉審議会への諮問を行います。

     提出の締め切りは毎月末日(必着)となっています。指定日は申請月の翌月1日となります。

     (例:4月1日~4月30日申請→5月1日付指定)


     申請書類は、下記住所まで郵送もしくはご持参ください。

    変更・辞退・死亡に係る手続きについて

     指定医師の変更、辞退、死亡があった場合、以下を参考いただき、各様式に必要事項を記入のうえ、下記住所まで郵送もしくはご持参ください。


    • 変更届

     以下の場合に提出が必要となります。

    1.  指定医師の氏名が変わった場合
    2.  市内の医療機関間で転勤した場合 (※市外からの転勤の場合は新規申請をお願いします)
    3.  医療機関の所在地が市内で変わった場合
    4.  医療機関の名称が変わった場合
    5.  勤務する医療機関(市内)を追加する場合 (※身体障害者手帳の申請に必要となる診断書を作成する場合のみ)

      ※ 2.および5.については、新規申請時と同様に「同意書」を合わせて提出いただく必要があります。


    • 辞退届

     指定医師が退職する場合、他市へ転勤する場合、医療機関が廃止となる場合、医療機関の所在地が市外へ移動となる場合等に提出が必要です。原則、一月以上の予告期間を設けて届け出てください。


    • 死亡届

     指定医師が死亡した場合、提出が必要です。指定医師が主に従事していた医療機関の代表者等が代わりに届け出てください。


    提出先

    〒577-8521

    東大阪市荒本北一丁目1番1号

    福祉部 障害者支援室 障害施策推進課

    第15条指定医師指定担当

    お問い合わせ

    東大阪市役所 福祉部 障害者支援室 障害施策推進課
    電話: 06(4309)3183 ファクス: 06(4309)3815