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東大阪市

あしあと

    身体障害者手帳

    • [公開日:2022年3月16日]
    • [更新日:2024年12月2日]
    • ID:685

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     身体障害者手帳は、疾病や事故等により、身体に永続する障害のある人で、視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、肢体、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう又は直腸機能、小腸機能、HIV感染による免疫機能障害および肝臓機能障害のある人に交付されます。

     身体障害者手帳には、障害の程度により1級から6級までの区分があります。
     また、第1種身体障害者と第2種身体障害者に区分されています。(交通機関を利用する際の割引対象者の区分)

     手帳を取得することにより、障害の種別と程度に応じたサービスを利用できるようになります。

    身体障害者障害程度等級表

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    身体障害者手帳新規申請の手続きの流れ

    1. 身体障害者診断書・意見書(以下、診断書)の用紙を入手する(備考:1)
    2. 指定医師の診断を受け、診断書を記入してもらう(備考:2)
    3. 福祉事務所の高齢・障害福祉係の窓口で申請手続きを行う(備考:3)
    4. 申請結果の通知が届く
    5. 福祉事務所の高齢・障害福祉係の窓口で手帳を受け取る(備考:3)

    備考:1 診断書の用紙は、障害者支援室障害施策推進課および各福祉事務所の高齢・障害福祉係で交付を受けてください。
           当ページ下部よりダウンロードすることも可能です。

    備考:2 指定医師は医師の申請・届出に基づいて指定・変更を行っています。受診の際は事前に医療機関にご確認ください。

    備考:3 お住まいの町名により申請する福祉事務所が異なります。
          原則、各福祉事務所の高齢・障害福祉係の窓口で申請受付を行っております。
          事情により窓口にお越しいただけない場合は、各福祉事務所までご相談ください。

    身体障害者手帳の手続きに必要な書類について

    身体障害者手帳の手続きに必要な書類
    手続き

    福祉事務所高齢・障害福祉係に持参いただくもの

    新規申請

    ・指定医師診断書
    ・顔写真(上半身脱帽たて4cmよこ3cmで原則1年以内に撮影したもの)1枚
    ・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、各種障害者手帳 等)
    ・個人番号(マイナンバー)確認書類

    再交付

    等級変更


    障害追加

    ・指定医師診断書  ・身体障害者手帳
    ・顔写真(上半身脱帽たて4cmよこ3cmで原則1年以内に撮影したもの)1枚
    ・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、各種障害者手帳 等)
    ・個人番号(マイナンバー)確認書類
    紛失・破損 ・顔写真(上半身脱帽たて4cmよこ3cmで原則1年以内に撮影したもの)1枚
    ・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、各種障害者手帳 等)
    ・個人番号(マイナンバー)確認書類
    記載事項変更氏名変更・身体障害者手帳
    市外から転入・身体障害者手帳
    転居(市内)・身体障害者手帳
    転出(市外)・転出先市町村担当窓口で確認の上、手続きしてください。
    返還死亡等・身体障害者手帳

    備考: 申請書は福祉事務所高齢・障害福祉係の受付窓口で記載いただきます。

    備考: 診断書は障害者支援室障害施策推進課や各福祉事務所で交付しているほか、当ページ下部でもダウンロードできます。
         ただし、各種手続きの相談および申請先は福祉事務所高齢・障害福祉係の窓口となります。

    備考: 市外への転出の際は、転出先の市町村担当窓口へ直接お問合せください。


    身体障害者手帳無料診断制度

    世帯全員が市民税非課税の方は、身体障害者手帳の診断に係る文書料を払戻しできます。
    対象となる方は以下の書類を合わせてご持参ください。

    • 領収書(身体障害者手帳の診断に係る文書料)(備考:1)
    • 振込希望口座の通帳(備考:2)
    • 世帯全員の市民税非課税証明書(備考:3、4)

    備考:1 文書料等と明記されていないと払戻しはできません。
    備考:2 口座確認のため通帳をご持参ください。後日、振込希望口座へ振込みます。
    備考:3 市外からの転入等、市で課税情報が確認できない場合のみ非課税証明書が必要です。
    備考:4 診断日の年度分(診断日が4月,5月の場合は前年度分)の非課税証明書が必要です。 


    身体障害者 診断書・意見書

    以下より診断書のダウンロードができます。

    事前に医療機関に相談のうえ、必ず指定医師に記載していただくようお願いします。

    医療機関より診断書を受け取りましたら、福祉事務所の高齢・障害福祉係の窓口で申請してください。

    お問い合わせ

    障害者支援室 障害施策推進課
    電話:06-4309-3183 ファクス:06-4309-3815
    東福祉事務所 高齢・障害福祉係
    電話:072-988-6628 ファクス:072-988-6671
    中福祉事務所 高齢・障害福祉係
    電話:072-960-9285 ファクス:072-964-7110
    西福祉事務所 福祉課 高齢・障害福祉係
    電話:06-6784-7980 ファクス:06-6784-7677