知的障害者(児)療育手帳について
知的障害者(児)療育手帳について
知的障害者(児)に対し、療育手帳が交付されます。
手帳の交付を受けると、障害程度に応じて、福祉サービス等の利用ができます。
障害の程度として、重度「A」・中度「B1」・軽度「B2」の区分があります。(都道府県によって障害程度の区分表示が異なる場合があります。)
さらに、「A」と判定された方は、第1種知的障害者、「B1」「B2]と判定された方は、第2種知的障害者と区分されています。(交通機関を利用する際の割引対象者の区分)
療育手帳の交付には、専門機関(大阪府)の判定が必要です。
18歳未満の方は、東大阪子ども家庭センター
18歳以上の方は、大阪府障がい者自立相談支援センター
が判定機関となっています。
なお、18歳以上の方の新規・更新申請は福祉事務所による聞き取り調査があります。
療育手帳新規申請の手続きの流れ
- 手帳交付申請書
- 福祉事務所
高齢・障害福祉係 - 判定機関
子ども家庭センター
大阪府障がい者自立相談支援センター(知的障がい者支援課) - 大阪府知事
- 福祉事務所
高齢・障害福祉係 - 本人
注意事項)手続き先はお住まいの管轄する福祉事務所高齢・障害福祉係になります。
療育手帳の手続きに必要な書類について
手続き | 必要書類等 | |
---|---|---|
新規申請 | ・申請書 ・印鑑 | |
・顔写真(上半身脱帽たて4cmよこ3cmで原則1年以内に撮影したもの)1枚 | ||
再交付 | 紛失・破損 | ・再交付申請書 ・印鑑 ・破損した手帳 |
・顔写真(上半身脱帽たて4cmよこ3cmで原則1年以内に撮影したもの)1枚 | ||
記載事項変更 | 転居(市内)および氏名 | ・保護者または本人 |
・記載事項変更届 ・印鑑 ・療育手帳 | ||
転出(府内・市外) | ・転出先市町村担当窓口で確認の上、手続きをしてください。 | |
転出(府外) | ・返還届 ・療育手帳 ・印鑑 | |
返還 | 本人の死亡 | ・返還届 ・印鑑 ・療育手帳 |
更新 | ・更新申請書 ・療育手帳 ・印鑑 | |
・顔写真(上半身脱帽たて4cmよこ3cmで原則1年以内に撮影したもの)1枚 | ||
(発達状況を系統的に把握し、一貫した指導を図るため、次回の判定時期が決められています。療育手帳の判定の記録を確認してください。) |
◇各種手続きの相談および申請先は福祉事務所高齢・障害福祉係になります。
なお、市外への転出の際は、転出先の市町村担当窓口へ直接お問合せください。
お問い合わせ
東福祉事務所 高齢・障害福祉係
電話:072(988)6628 ファクス:072(988)6671
中福祉事務所 高齢・障害福祉係
電話:072(960)9285 ファクス:072(964)7110
西福祉事務所 高齢・障害福祉係
電話:06(6784)7980 ファクス:06(6784)7677
障害者支援室 障害施策推進課
電話:06(4309)3183 ファクス:06(4309)3815
電話:072(988)6628 ファクス:072(988)6671
中福祉事務所 高齢・障害福祉係
電話:072(960)9285 ファクス:072(964)7110
西福祉事務所 高齢・障害福祉係
電話:06(6784)7980 ファクス:06(6784)7677
障害者支援室 障害施策推進課
電話:06(4309)3183 ファクス:06(4309)3815