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東大阪市

あしあと

    知的障害者(児)療育手帳

    • [公開日:2017年3月31日]
    • [更新日:2025年3月18日]
    • ID:720

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    知的障害者(児)療育手帳とは

    知的障害者(児)に対し、療育手帳が交付されます。

    手帳の交付を受けると、障害程度に応じて、福祉サービス等の利用ができます。

    障害の程度として、重度「A」・中度「B1」・軽度「B2」の区分があります。(都道府県によって障害程度の区分表示が異なる場合があります。)

    さらに、「A」と判定された方は、第1種知的障害者、「B1」「B2]と判定された方は、第2種知的障害者と区分されています。(交通機関を利用する際の割引対象者の区分)

    療育手帳の交付には、専門機関(大阪府)の判定が必要です。

          18歳未満の方は、東大阪子ども家庭センター

          18歳以上の方は、大阪府障がい者自立相談支援センター

    が判定機関となっています。

    なお、18歳以上の方の新規・更新申請にあたっては福祉事務所による聞き取り調査があります。

     

    療育手帳の新規・更新申請の手続きの流れ

    1. 保護者または本人等から福祉事務所高齢・障害福祉係へ手帳交付申請
    2. 判定機関による判定
       18歳未満:東大阪子ども家庭センター
       18歳以上:大阪府障がい者自立相談支援センター(知的障がい者支援課)
    3. 大阪府知事による交付決定
    4. 福祉事務所高齢・障害福祉係から本人へ交付

    療育手帳の手続きに必要な書類について

    各種手続きと必要書類等の一覧
    手続き必要書類等
    新規申請・申請書
    ・顔写真(上半身脱帽たて4cmよこ3cmで原則1年以内に撮影したもの)1枚
    ・個人番号(マイナンバー)確認書類
    再交付:
      紛失・破損
    ・再交付申請書 ・破損した手帳
    ・顔写真(上半身脱帽たて4cmよこ3cmで原則1年以内に撮影したもの)1枚
    記載事項変更:
      転居(市内)および氏名
    保護者または本人
    ・記載事項変更届 ・療育手帳
    記載事項変更:
      転出(府内・市外)
    ・転出先市町村担当窓口で確認の上、手続きをしてください。
    記載事項変更:
      転出(府外)
    ・返還届 ・療育手帳
    返還:
      本人の死亡
    ・返還届 ・療育手帳
    更新・更新申請書 ・療育手帳
    ・個人番号(マイナンバー)確認書類
    ・顔写真(上半身脱帽たて4cmよこ3cmで原則1年以内に撮影したもの)1枚

    (発達状況を系統的に把握し、一貫した指導を図るため、次回の判定時期が
    決められています。判定時期については、手帳に記載の判定年月をご確認ください。)

    ◇各種手続きの相談および申請先は、お住いの住所地を管轄する福祉事務所高齢・障害福祉係となります。

     なお、市外への転出の際は、転出先の市町村担当窓口へ直接お問合せください。                              

     

     

     

    お問い合わせ

    東福祉事務所 高齢・障害福祉係
    電話:072(988)6628 ファクス:072(988)6671
    中福祉事務所 高齢・障害福祉係
    電話:072(960)9285 ファクス:072(964)7110
    西福祉事務所 高齢・障害福祉係
    電話:06(6784)7980 ファクス:06(6784)7677
    障害者支援室 障害施策推進課
    電話:06(4309)3183 ファクス:06(4309)3815