空き家解体費補助制度
周辺の生活環境に悪影響を及ぼしている「不良住宅」または「特定空家等」に該当する危険な空き家を解体する方に対して、当該空き家を解体するための費用の一部を補助します。
「不良住宅」とは、測定基準表において、評点の合計が100点以上の住宅をいいます。物件の補助対象の適否については、職員が随時現地確認させていただいておりますので、空家対策課までお問合せください。
物件の現地確認の際は立ち合いが必要になりますが、所有者本人以外の親族や第三者が立ち合いをする場合、所有者本人の同意書と本人確認書の写しの提出をお願いいたします。

補助内容

受付期間
令和7年度は、4月1日火曜日から4月7日月曜日までを一次募集期間として受付をします。
一次募集期間内で予算限度額に達した場合は抽選になります。
抽選となった場合の詳細については、後日改めて連絡させていただきますのでご了承ください。
一次募集期間終了後は、随時先着順での受付になります。

申請⽅法
郵送、持参もしくは東⼤阪市電⼦申請システム(別ウインドウで開く)からでも申請できます。

対象要件
補助を受けるには、以下の1から12すべての要件を満たしていることが必要です。
- 申請者は1名とし、空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に規定する「特定空家等」(ただし、同条第3項に規定する命令に係る部分を除く)または、住宅地区改良法第2条第4項に規定する「不良住宅」(木造または鉄骨造)に該当する住宅(以下「空き家等」という。)を解体する者であること。ただし、解体する者は、原則として当該空き家等の所有者であることを要し、所有者が申請困難な場合には、補助金申請に正当な理由を有する利害関係人であること。
- 当該申請者が本補助金の申請中ではないこと。但し、当該異なる空き家等において工事が完了し、完了実績報告書の提出が完了している場合はこの限りでない。
- 当該空き家等について、他の者による本補助金の申請がされていないこと。
- 所有者が同一の異なる空き家等について、本補助金の申請中ではないこと。但し、当該異なる空き家等において工事が完了し、完了実績報告書の提出が完了している場合はこの限りでない。
- 申請者が空き家等の所有者と異なる場合、若しくは、空き家等の所有者が複数の場合には、本補助事業を行うことについて協議が整っていることを原則とし、本補助金を受けて解体することについて、不利益を受けることになる全ての者から承諾を得ていること。
- 補助金の交付決定日までに、解体工事に着手していないこと。
- 補助金の交付決定日から60日以内に解体工事に着手が可能であること。
- 補助金の申請年度内の3月15日までに解体工事の完了報告の提出が可能であること。
- 同一空き家等の解体に関して、本市における本補助金以外の各事業の補助金の交付を受けていないこと。
- 同一物件の解体に関して、東大阪市空き家解体費補助金交付要綱第16条に規定する取り消しを受けていないこと。
- 解体する空き家等に所有権以外の権利が設定されていないこと。ただし、所有権以外の権利が設定されている場合で、当該権利の権利者が当該空き家等の解体について同意しているときは、この限りでない。
- 申請者は、暴力団もしくは暴力団員または暴力団密接関係者でないこと。

補助金額
下記(1)から(3)で算定した額のうち、最も低い額が補助限度額となります。
(1)補助対象空き家の解体に要する費用【業者見積額】(税抜)×補助率(5分の4)
(2)補助対象空き家の延床面積[平方メートル]×単価12,000円
備考:解体に必要な車両等の進入が困難と認められる場合は、
補助対象空き家の延床面積[平方メートル]×国土交通大臣の定める標準除却費(毎年更新)×補助率(5分の4)
(3)補助限度額 500,000円/棟
備考:申請者が個人であり、世帯の計算後の月収額が21万4千円以下かつ、資産(預貯金及び有価証券の総額)が1,000万円以下である場合は、
補助限度額 1,000,000円/棟

解体後の跡地について
解体工事完了後も、敷地が管理不全な状態にならないよう、自己の責任において適正に管理するようお願いします。
解体補助事業の概要及び申請の流れ、必要書類一覧、様式及び要綱
補助事業 概要チラシ (PDF形式、72.37KB)
補助事業申請の流れ (PDF形式、287.91KB)
必要書類一覧【別表1】 (PDF形式、112.90KB)
補助金様式 (PDF形式、106.35KB)
補助金様式 (エクセル形式、92.00KB)
補助金交付要綱 (PDF形式、335.46KB)
不良住宅測定基準表 (PDF形式、236.67KB)
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