解体(除却)工事の補助金
市では、耐震性が不足している木造住宅の除却工事に対し、除却工事費の一部を補助しています。必ず、事前に申請が必要ですので、工事着手前に、お気軽にお問合せください。

対象建物
・昭和56年5月31日以前に市内に建てられた木造住宅
・地上3階以下のもの
(一戸建て住宅、長屋住宅、共同住宅または兼用住宅)
・個人所有であること(共有または区分所有者等も含む)
・次のアまたはイの結果により、耐震性が不足していると判断された木造住宅のすべて(基礎を含む)を除却する工事
ア 耐震診断の結果、上部構造評点が0.7未満と診断されたもの
イ 誰でもできるわが家の耐震診断(別ウインドウで開く)の結果、7点以下、「心配であり、早めに専門家にみてもらうべき」と診断されたもの
備考:ただし、店舗等を兼ねる住宅については、床面積の2分の1以上を住宅の用途に使用しているものに限る。

補助対象者
- 低所得者であること
- 資産(預貯金及び有価証券の総額)が1,000万円以下であること
- 固定資産税及び都市計画税を滞納していないこと
備考:低所得者とは補助対象者の属する世帯の月額所得が21万4千円以下の方です。

工事施工者
除却工事を請け負ったもので、建設業法第3条の規定による許可を受けた者または建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)第21条の規定による登録を受けた者

補助内容
除却工事における補助金額は、次の各号に掲げる額とする。
(1) 戸建て住宅の場合
次のア,イ,ウのうちいずれか低い額
ア 除却工事に要する費用
イ 延べ床面積に1平方メートルあたり7,000円を乗じた額
ウ 400,000円
(2) 長屋、共同住宅の場合
次のア,イ,ウのうちいずれか低い額
ア 除却工事に要する費用
イ 延べ床面積に1平方メートルあたり7,000円を乗じた額
ウ 1,000,000円

補助申込み
申請をお考えの方は、必ず工事着手前に当課へご相談ください。
(すでに工事に着手されているまたは完了している場合は、補助金の交付はできません。)
原則、4月1日から12月上旬までが、申請の受付期間となります。
申請書類の提出は持参、郵送、電子申請のいずれかになります。電子申請はこちら(別ウインドウで開く)
備考:受付戸数が予算額に達した場合は受付終了となります。詳しくは当課までお問合せください。
備考:当該申請年度の3月15日までに完了報告ができる除却工事が補助の対象となります。
必要書類一覧表、様式及び要綱
必要書類一覧(PDF形式、255.13KB) 別ウィンドウで開きます
東大阪市耐震化促進補助金様式(PDF形式、271.34KB) 別ウィンドウで開きます
東大阪市耐震化促進補助金様式(エクセル形式、85.50KB) 別ウィンドウで開きます
(記入例)東大阪市耐震化促進補助金様式(除却) (PDF形式、13.97MB) 別ウィンドウで開きます
東大阪市耐震化促進補助金交付要綱(PDF形式、393.71KB) 別ウィンドウで開きます
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変更、取下げ、代理受領について
以下の手続きを行う場合のみ提出ください。
申請書類の提出は持参、郵送、電子申請のいずれかになります。電子申請はこちら(別ウインドウで開く)
・申請内容を変更もしくは取下げる場合
・代理受領制度(補助金の請求及び受領を耐震事業者へ委任する制度)を利用する場合