耐震改修の補助金
- [公開日:2022年3月30日]
- [更新日:2022年6月7日]
- ID:5748
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市では、一定の要件を満たす木造住宅の耐震改修工事に対し、耐震改修工事費の一部を補助しています。必ず、事前に申請が必要ですので、工事着手前に、お気軽にお問合せください。
【耐震技術者の方へ】
平成24年に、「木造住宅の耐震診断と補強方法」(一般財団法人 日本建築防災協会)が【2012年改正版】に改正されました。それに伴い本市の耐震診断補助制度は、平成25年度より【2012年改正版】に基づく診断方法となります。

対象用途、補助内容

補助対象建物
- 市内に建っている木造住宅
(一戸建て住宅、長屋住宅、共同住宅または兼用住宅) - 住宅部分が道路突出等の防災上の支障となっていないもの
- 地上2階以下のもの
※ただし、店舗等を兼ねる住宅については、床面積の2分の1以上を住宅の用途に使用しているものに限る

建築の時期
昭和56年5月31日以前に原則として建築確認を受けて建てられたもの

補助対象者
- 現に居住している、これから居住しようとしているまたは使用しているもの
- 課税所得金額が507万円未満(めやす年収910万円)のもの
- 固定資産税及び都市計画税を滞納していないもの

対象工事
木造住宅で行う次のいずれかの工事をいう。(耐震技術者による工事監理が行われたものに限る。)
(1) 標準改修工事
耐震診断結果の数値が1.0未満のものを、耐震改修工事後の全体の数値を1.0以上まで高める工事。ただし、耐震改修設計補助の交付を受けた者は、同年度に耐震改修工事補助においても交付を受けなければならない。
(2) 簡易改修工事
耐震診断結果の数値が1.0未満のものを、耐震改修工事後の一階部分の数値を1.0以上まで高める工事。
耐震診断結果の数値が0.7未満のものを、耐震改修工事後の数値を0.7以上まで高める工事。
(3) 耐震診断結果の限界耐力計算による最大応答変形角が15分の1を超えまたはそれに相当し、構法のいかんにかかわらず倒壊のおそれがあると判定したものにおいて、倒壊をまぬがれるよう、最大応答変形角が15分の1以下となるまで耐震性を高める工事。

対象工事施工者
耐震改修工事を請け負ったもので、建設業法第3条の規定による許可を受けた者

補助内容
耐震改修工事補助における補助金額は、次のいずれかによる。
・標準改修工事の場合
1,000,000円と耐震改修工事に要した一戸当たりの費用(必要となる撤去費及び再仕上げ等の費用を含む。)の10分の8のいずれか低い額から耐震改修設計補助額を引いた額とする。
・簡易改修工事の場合
次の各号に掲げる額の合計額と耐震改修に要した一戸当たりの費用(必要となる撤去費及び再仕上等の費用を含む)のいずれか低い額とする
(1) 工事補助金額は、次のアからイに掲げるものとする
ア 当該建築物の所有者が自ら居住する場合(長屋又は共同住宅においては当該住戸)は、400,000円(市内事業者の場合は、500,000円)
イ 当該建築物の所有者が自ら居住しない場合は、耐震改修工事に要した一戸当たりの費用(必要となる撤去費及び再仕上げ等の費用を含む)の3分の1と400,000円(市内事業者の場合は、500,000円)のいずれか低い額
(2) 工事監理補助金額は、次のアからイに掲げるものとする
ア 当該建築物の所有者が自ら居住する場合(長屋または共同住宅においては当該住戸)は、工事監理に要した一戸当たりの費用と100,000円のいずれか低い額
イ 当該建築物の所有者が自ら居住しない場合は、工事監理に要した一戸当たりの費用の3分の1と100,000円のいずれか低い額
(3) 低所得者に加算できる補助金額は、200,000円とし当該建築物の所有者が自ら居住する場合(長屋または共同住宅においては当該住戸)とする
(4) 高齢者に加算できる補助金額は、100,000円とし当該建築物の所有者が自ら居住する場合(長屋または共同住宅においては当該住戸)とする
※耐震改修工事に併せて行うリフォーム工事等は補助の対象外となります
※低所得者とは補助対象者の属する世帯の月額所得が21万4千円以下の方です
※高齢者とは自ら居住する60歳以上の所有者で本市に住民票がある方です
※市内事業者とは本市に事業所または営業所を置き、法人市民税を納付する耐震改修工事施工者の方です

補助申込み
申請をお考えの方は、必ず工事着手前に当課へご相談ください。
(既に工事を着手されているまたは完了している場合は、補助金の交付はできません。)
原則、4月1日から12月末日までが、申請の受付期間となります。
※ただし、受付戸数が予算額に達した場合は受付終了となります。詳しくは当課までお問合せください。
※耐震改修工事の完了報告が、当該申請年度の3月15日までに報告できる工事が補助の対象となります。
必要書類一覧表、様式及び要綱
必要書類一覧(PDF形式、190.97KB) 別ウィンドウで開きます
東大阪市耐震化促進補助金様式(PDF形式、210.14KB) 別ウィンドウで開きます
東大阪市耐震化促進補助金様式(エクセル形式、88.50KB) 別ウィンドウで開きます
東大阪市耐震化促進補助金交付要綱(PDF形式、261.58KB) 別ウィンドウで開きます
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変更、取下げ、代理受領について
以下の手続きを行う場合のみ提出下さい。
・申請内容を変更もしくは取下げる場合
・代理受領制度(補助金の請求及び受領を耐震事業者へ委任する制度)を利用する場合
変更、取下げ(PDF形式、80.47KB) 別ウィンドウで開きます
変更、取下げ(エクセル形式、37.00KB) 別ウィンドウで開きます
代理受領(PDF形式、86.29KB) 別ウィンドウで開きます
代理受領(エクセル形式、44.50KB) 別ウィンドウで開きます
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