木造賃貸住宅等除却補助金の交付
交付手順
補助を受けたい方(除却事業者)は、以下の申請一式を提出してください。
フローチャート
1.事前協議書等を提出してください
補助要件等に適合しているかを確認するため、添付書類を添えて、事前協議書を提出してください。
事前協議に必要なもの
◆様式は、「様式一覧(別ウインドウで開く)」をご覧ください。
- 事前協議書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第1号別紙1)
- 付近見取図(縮尺1年2月,500程度の白図に、除却する建築物の位置を表示すること)
- 敷地等の権利関係及び延床面積を明らかにする書面(土地及び家屋の登記事項証明書の写し、土地権利関係図(除却の区域、地番、権利者等を示したもの)、固定資産評価証明書等)
- 現況写真
- 請負業者の見積書
- その他必要と認められる書類
2.補助金交付申請書等を提出してください
事前協議により、補助要件等に適合していると認められた方は、添付書類を添えて、補助金交付申請書を提出してください。
交付が決定された場合は、「除却事業補助金交付決定通知書」が発行されます。
補助金交付申請に必要なもの
◆様式は、「様式一覧(別ウインドウで開く)」をご覧ください。
- 除却事業補助金交付申請書(様式第2号)
- 交付申請額の算出方法(様式第2号別紙1)
- 【法人の場合のみ】役員名簿(様式第2号別紙2)
- 【法人以外で申請者が複数の場合のみ】申請者(様式第2号別紙2)
- 【法人の場合のみ】登記事項証明書
- 誓約書(任意様式)
3.除却工事に着手する前に着手届を提出してください
除却事業補助金交付決定通知書を受けた日から60日以内に着手してください。除却工事までに着手届を提出してください。
着手届に必要なもの
◆様式、「様式一覧(別ウインドウで開く)」をご覧ください。
- 除却事業着手届(様式第9号)
4.除却工事が終わったら完了届および実績報告書を提出してください
除却工事が終わったら、速やかに完了提出してください。また、除却工事が完了した日から30日以内に、添付書類を添えて、実績報告書を提出してください。
完了届及び実績報告書を審査し、交付決定の内容等と同じと認められたときは、「除却事業補助金確定通知書」を発行します。
備考:除却工事は交付決定通知書を受けた年度内で完了してください。
完了届および実績報告書に必要なもの
◆様式は、「様式一覧(別ウインドウで開く)」をご覧ください。
- 除却事業完了届(様式第10号)
- 除却事業実績報告書(様式第11号)
- 補助金精算調書(様式第11号別紙1)
- 除却工事契約書及び領収書の写し
- 除却工事の完了状況が確認できる現場写真
5.補助金の交付を請求してください
除却工事が完了し、除却事業補助金確定通知書の通知を受けた補助事業者は、速やかに除却事業補助金交付請求書を提出してください。
除却事業補助金交付請求書の受理後に、補助金が交付されます。
除却事業補助金交付請求に必要なもの
交付決定後に内容を変更または廃止しようとする場合
変更(廃止)届を提出してください
「除却事業補助金交付決定通知書」が発行された後に、その内容を変更または廃止しようとする場合は、添付書類を添えて、速やかに変更(廃止)届を提出してください。
変更届に必要なもの
◆様式は、「様式一覧(別ウインドウで開く)」をご覧ください。
- 除却事業計画変更承認申請書(様式第5号)
- 変更内容が確認できる資料(請負工事契約書等)
- 除却事業補助金交付申請書(様式第2号)備考:申請書の添付書類で変更に係るものは二段書きとし、当初額は上段に括弧書きのこと
廃止届に必要なもの
交付決定後の取り消し
交付が取り消される場合があります
補助事業者が次の1から4のいずれかに該当したときは、交付決定を取り消し、またはすでに交付した補助金の全部若しくは一部を返還しなければなりません。
取り消される場合の条件
- 虚偽その他不正な手段により交付の決定を受けたとき
- 補助金を交付目的以外に使用したとき
- 暴力団等であることが判明したとき
- その他この要綱の規定に反したとき
交付決定後に補助事業者が変更となった場合
権利引継届を提出してください
交付決定後に木造賃貸住宅の譲渡等の事由が発生した場合は、補助事業者が新たな補助事業者にその権利を引き継ぐことができます。
その場合は、添付文書を添えて、除却事業権利の引継承認申請書を提出してください。
承認または不承認の審査終了後は、除却事業権利の引継承認(不承認)通知書が発行されます。
権利引継届に必要なもの
◆様式は、「様式一覧(別ウインドウで開く)」をご覧ください。
- 除却事業権利の引継承認申請書(様式第14号)
- 権利の引継を証する書類
- 誓約書(任意様式)