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    老朽化建築物の建替促進事業

    • [公開日:2022年9月16日]
    • [更新日:2022年9月16日]
    • ID:34365

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    1.木造賃貸住宅等の除却費用を補助します

    木造賃貸住宅の除却を行う場合、一定の要件を満たせば、除却に必要な費用の一部を補助します。

    補助を受けるための要件

    対象の建物

    ◆昭和56年5月以前に建てられた木造賃貸住宅

    対象の地区「若江・岩田・瓜生堂地区」

    補助の内容

    申請受付期間と条件

    • 毎年4月1日から(先着順:予算がなくなり次第終了)
    • 申請後、補助金の交付決定を受けてから60日以内に着手してください。
    • 解体工事は、交付決定を受けた日から60日以内に開始し、年度内で完了してください。

    補助金額

    1から3で算定した額のうち、最も低い額が補助限度額になります。

    1. 除却に要する費用(税抜)×補助率(3分の2)
    2. 除却する建築物の延床面積(平方メートル)×単価12,000円×補助率(3分の2)
    3. 補助限度額(2,000,000円)

    補助金額のかさ上げ(期間限定措置)

    今年度内で除却事業完了届を提出する事業については、1から3で算定した額のうち、最も低い額が補助限度額になります。

    1. 除却に要する費用(税抜)×補助率(6分の5)
    2. 除却する建築物の延床面積(平方メートル)×単価12,000円×補助率(6分の5)
    3. 補助限度額(2,500,000円)

    申請のながれ

    申請のながれは、「木造賃貸住宅等除却補助金の交付(別ウインドウで開く)」をご覧ください。

    2.木造賃貸住宅等の建替費用を補助します

    老朽化した木造賃貸住宅を建て替える場合、一定の要件を満たせば、建て替えに必要な費用の一部を補助します。

    ただし、補助の内容は場所・規模等により異なります。

    補助を受けるための要件

    対象の地区「若江・岩田・瓜生堂地区」

    個別建替事業の場合

    個別建替事業
    施行者土地所有者
    敷地の規模200平方メートル以上であること
    建物の形式等1.連続住宅又は共同住宅であること
    2.耐火構造、準耐火構造の住宅であること
    住戸の規模1.各戸の住戸専用面積が40平方メートル以上120平方メートル以下であること(単身者用住宅は25平方メートル以上)
    2.各戸が2以上の寝室を有すること(単身者住宅は1室)
    住宅設備各戸が台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室を備えること
    その他1.整備計画に整合していること
    2.別に定めるバリアフリー基準に適合すること

    誘導建替事業の場合

    誘導建替事業
    施行者土地所有者または複数の土地所有者
    敷地の規模300平方メートル以上であること(協調建替の場合は複数の敷地面積の合計)
    建物の形式等1.連続住宅又は共同住宅であること
    2.耐火構造、準耐火構造の住宅であること
    建物の規模原則として、3階以上であること
    住戸の規模1.各戸の住戸専用面積が40平方メートル以上120平方メートル以下であること(単身者用住宅は25平方メートル以上)
    2.各戸が2以上の寝室を有すること(単身者住宅は1室)
    住宅設備各戸が台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室を備えること
    その他1.整備計画に整合していること
    2.別に定めるバリアフリー基準に適合すること
    3.個別建替または協調建替による住宅であること
    4.強調建替の場合は、次の条件を満たす計画であること
     ・緑地、広場等の空地を一体的に確保した計画であること
     ・形態及び意匠で一体性をもつ計画であること

    まちづくり建替事業の場合

    まちづくり建替事業
    施行者複数の土地所有者
    敷地の規模共同建替の場合は300平方メートル以上であること(協調建替の場合は500平方メートル)
    建物の形式等1.連続住宅又は共同住宅であること
    2.耐火構造、準耐火構造の住宅であること
    建物の規模原則として、3階以上であること
    住戸の規模1.各戸の住戸専用面積が40平方メートル以上120平方メートル以下であること(単身者用住宅は25平方メートル以上)
    2.各戸が2以上の寝室を有すること(単身者住宅は1室)
    住宅設備各戸が台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室を備えること
    その他1.整備計画に整合していること
    2.別に定めるバリアフリー基準に適合すること
    3.共同建替または協調建替による住宅であること
    4.強調建替の場合は、広場等の有効空地(道路・広場・屋外駐車場等)が敷地の面積の10%以上確保させれること

    補助の内容

    補助内容
    区分内容個別建替
    事業
    誘導建替
    事業
    まちづくり
    建替事業
    補助
    共同建替計画作成費共同建替の計画作成に要する費用助成対象経費を限度として、その3分の2を補助
    除去等費木造賃貸住宅等の建替えを行うため、除去を要する建築物の除去工事費助成対象経費を限度として、その3分の2を補助
    建築設計費建替えに伴って必要な建築設計費(工事管理費含む)助成対象経費を限度として、その3分の2を補助
    共同施設整備費空地等整備費(駐車場、緑地等)
    供給処理施設整備費(水道、ガス等)
    その他施設の整備費(廊下・階段等)
    助成対象経費を限度として、その3分の2を補助
    空地等整備費のみ

    お問い合わせ

    東大阪市建築部市街地整備課

    電話: 06(4309)3215

    ファクス: 06(4309)3834

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