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東大阪市

あしあと

    解決困難空き家流通促進協力業者登録制度

    • [公開日:2018年5月1日]
    • [更新日:2024年11月21日]
    • ID:40366

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     解決困難空き家流通促進協力業者登録制度とは、東大阪市内の空き家が解決困難な状況にある場合に、所有者等に働きかけを行っても改善に至らず、空き家対策のために連携している不動産団体等に依頼をしても処分が困難な状態、もしくは依頼する以前に法的手続きが必要で解決の見通しが立たない物件について、改善、流通を促進する協力業者を登録する制度です。


    解決困難空き家流通促進協力業者の募集について 

     解決困難な空き家の改善、流通の促進を協力していただける協力業者を募集します。


    登録要件 

     次の要件をすべて満たす場合に登録申請を行うことができます。

    1. 解決困難な空き家の各種手続きを行う場合において、その手続きを業として行う資格を有しているか資格を有している者に依頼することができる者。
    2. 当該空き家を解決するのに必要とする申請手続き等を行うことのできる者。
    3. 対象となる空き家について、必要に応じて崩落するおそれのある部分の養生や越境している草木の剪定などの安全対策を速やかに行うことができる者。
    4. 本市と連携して本市の空き家等対策に取り組んだ実績を有する者、またはこれに類する活動実績を有する者として市長が認める者。
    5. その他市長が不適当と認める事由がない者。

     

     なお、暴力団等に該当する方の登録はできません。(要綱参照)

    登録方法 

     東大阪市解決困難空き家流通促進協力業者登録申請書(様式第1号)に下記必要書類を添付し、空家対策課まで提出してください。

    法人

    1. 定款
    2. 登記事項証明書(商業・法人登記)
    3. 役員全員の住所、氏名、生年月日、性別を記載した書面
    4. 空き家対策の実績がわかる書類
    5. 第4条第1号に該当することを証する書面(有資格者の名簿等)

    個人

    1. 身分証明書
    2. 空き家対策の実績がわかる書類
    3. 第4条第1号に該当することを証する書面(有資格者の名簿等)

    登録期間 

    登録期間は、登録の日から起算して2年間で、抹消の理由が生じない限りは更新となります。

    登録内容の変更  

     登録内容に変更があれば、東大阪市解決困難空き家流通促進協力業者登録変更申請書(様式第4号)を提出してください。

    ・添付書類:変更内容がわかる書類

    登録抹消の届出

    廃業または登録の抹消を希望するときは、東大阪市解決困難空き家流通促進協力業者登録抹消届出書(様式第7号)を提出してください。

    お問い合わせ

    東大阪市建築部建築指導室 空家対策課

    電話: 06(4309)3244

    ファクス: 06(4309)3829

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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