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東大阪市

あしあと

    市政だより 平成29年6月1日号 4面(テキスト版)

    • [公開日:2017年5月29日]
    • [更新日:2021年12月6日]
    • ID:19783

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    平成29年度個人住民税(市・府民税)

    6月に納税通知書を送付

    平成29年度個人住民税の納税通知書を6月上旬に発送します。なお、個人住民税が給与から引落しされている方へは、税額決定通知書を5月中旬に勤務先へ送付しています。

    問合せ先
    市民税課 06(4309)3135、ファクス06(4309)3809

    平成29年度個人住民税に関する主な変更点などは次のとおりです。

    平成29年度個人住民税(市・府民税)主な変更点
    1. 給与所得控除の上限額を変更
    2. 日本国外に居住する親族にかかる扶養控除などの書類の添付などを義務化
    3. 金融所得課税を一体化

    1 給与所得控除の上限額を変更

    給与所得控除が見直され、平成28年分給与収入金額が1200万円を超える場合の給与所得控除額については、230万円の定額となります。平成29年分以降は1000万円を超える場合の給与所得控除額は220万円に引き下げます。

    2 日本国外に居住する親族にかかる扶養控除などの書類の添付などを義務化

    個人住民税の申告などにおいて、国外居住親族にかかる扶養控除などの適用を受ける場合には、親族関係書類および送金関係書類の添付または提示が必要となります。国外居住親族が16歳未満であっても、個人住民税の非課税限度額の適用を受ける方は前述の関係書類の添付または提示が必要となります。

    ただし、給与もしくは公的年金などの源泉徴収または給与などの年末調整の際に源泉徴収義務者に提出または提示した関係書類については、個人住民税(市民税・府民税)申告書に添付または提示する必要はありません。

    3 金融所得課税を一体化

    税負担に左右されずに金融商品を選択できるよう、異なる税率などの課税方式の均衡化を図る観点から、公社債などの課税方式が株式などの課税方式と同一化されます。また、特定公社債などの利子および譲渡損益ならびに上場株式などの金融商品間の損益通算を拡大し、3年間の繰越控除が可能となります。

    なお、従来可能であった、上場株式などと一般株式(非上場株式など)との間での損益通算はできなくなります。

    公的年金などを受給している方へ

    公的年金などの収入金額が400万円以下で、それ以外の所得金額が20万円以下であれば、所得税の確定申告書の提出は不要です。ただし、所得税の還付を受ける場合は確定申告をすることができますので税務署へご相談ください。

    また、平成27年分から外国の制度に基づき国外において支払われる年金など、源泉徴収の対象とならない公的年金の受給がある場合は確定申告が必要です。

    なお、確定申告書が提出不要でも、年金から差引きされていない社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、医療費控除などがある場合は、個人住民税(市民税・府民税)申告書の提出が必要になる場合があります。

    ※平成24年度個人住民税の申告は、平成29年7月1日以降できなくなりますのでご注意ください。

    年金からの引落し特別徴収制度

    4月1日現在65歳以上の年金受給者で前年中の年金所得にかかる個人住民税を納税する義務のある方を対象に、個人住民税の引落し(特別徴収制度)を行っています。

    なお、納税方法を変更するだけのもので、この制度によって新たな税負担が生じることはありません。

    ただし、次の方は対象となりません。

    • 介護保険料が年金から引落しされていない方
    • 引落しされる個人住民税額が老齢基礎年金などの額を超える方 など
    引落し対象年金

    引落しの対象は、老齢基礎年金または昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金などです。障害年金や遺族年金などの非課税所得に該当する年金から住民税を引き落とすことはありません。

    引落しの方法

    平成28年度の税制改正により、個人住民税の公的年金からの特別徴収制度の見直しがされました。

    前年度の特別徴収税額の2分の1に相当する額の3分の1ずつを4・6・8月に仮徴収します。仮徴収税額を差し引いた残りの税額の3分の1ずつを10・12・翌年2月に本徴収します。

    特別徴収を開始する初年度のみ、10月から引落しを行います。個人住民税額のうち6月と8月は納付書または口座振替で納めてください。

    また、平成28年10月から、年金保険者に対して特別徴収税額を通知した後に特別徴収税額が変更された場合や、賦課期日後に当該市町村の区域外に転出した場合においても一定要件のもと、特別徴収を継続しています。

    平成30年度から特別徴収一斉指定

    特別徴収は、事業主が所得税の源泉徴収と同様に、従業員に代わり、毎月の従業員に支払う給与から個人住民税を差し引いて納入する制度で、地方税法で義務づけられています。

    特別徴収は、税額の計算を市町村が行いますので、所得税のように事業主が税額を計算する必要はありません。また、従業員にとっては、年4回で納める普通徴収に比べ、特別徴収は12回に分けて給与から差し引くので、月々の負担軽減になるだけでなく、納め忘れも防ぐことができます。

    大阪府および府内全43市町村は、法令の遵守と納税者の利便性の向上および安定した税収の確保を図るため、平成30年度から原則として法定要件に該当する事業主全てを特別徴収義務者に指定し、個人住民税の給与からの特別徴収を徹底していきます。理解と協力をお願いします。

    お問い合わせ

    東大阪市市長公室広報広聴室 広報課

    電話: 06(4309)3102

    ファクス: 06(4309)3822

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