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東大阪市

あしあと

    年金受給資格期間短縮に伴う対応について

    • [公開日:2017年6月1日]
    • [更新日:2017年6月1日]
    • ID:19777

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    年金受給資格期間短縮に伴う対応について

    今般、「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律」が平成28年11月24日に公布され、平成29年8月1日に施行されることとなりました。改正法により、公的年金の受給資格期間が25年から10年に短縮されることに伴い、新たに約64万人の方が年金受給権を得ることとなりますが、そのうちの大半は65歳以上の方であり、その中には介護保険施設入所者等の介護保険サービスを利用されている方も含まれると考えられます。対象者による年金裁定請求手続が確実に行われるよう、利用者への必要な助言等にご協力いただきますようよろしくお願いいたします。

    お問い合わせ

    東大阪市福祉部指導監査室 介護事業者課

    電話: 指導担当:06(4309)3317 指定担当:06(4309)3318

    ファクス: 06(4309)3848

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