マイナンバーカードの保管期限をお知らせする手紙を送付しています

新型コロナウイルス感染症拡大防止のための対応について
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴う諸情勢及び感染拡大の防止の観点から、当面の間、保管期限を延長することといたしました。
つきましては、既に送付済みのお知らせに記載している保管期限日(令和2年3月31日以降の日付のもの。)に関わらず、カードを保管しておりますので、新型コロナウイルス感染症が終息したのちに、時機を見て、お受け取りのためにご来庁いただきますようお願いいたします。
なお、カードの保管期限日を再度設定した場合は、あらためてお知らせの手紙を送付いたします。
- カードの保管期限日が令和2年2月29日以前の日付のお手紙を受け取られた方
保管期限日までに受け取られていない場合、カードは既に廃棄しています。
マイナンバーカードが必要である場合は、再度、申請から行っていただきますようお願いします。
- カードの保管期限日が令和2年3月31日以降の日付のお手紙を受け取られた方
当面の間、保管期限を延長しています。

保管期限をお知らせする手紙について
本市ではマイナンバーカード(個人番号カード)の交付申請をした方に対し、交付の準備が整い次第順次、マイナンバーカードの受取りをご案内する交付通知書(ハガキ)を送付しています。マイナンバーカードは、交付通知書の発送日から6カ月間保管しております。マイナンバーカードを受取られていない方に対して、保管期限の3カ月前に保管期限をお知らせする手紙を送付いたします。
保管期限日の経過後、マイナンバーカードは順次「廃棄」いたしますので、受取りを希望する場合は、保管期限までにお受け取りください。(保管期限日の経過後は、マイナンバーカードをお受け取りいただくことはできません。)
手紙には、マイナンバーカードの特徴や受取り場所への交通アクセスなどを記したチラシも同封していますので、ご覧ください。

マイナンバーカードの受取りについて
詳しくは、「マイナンバーカード(個人番号カード)の受取りについて」をご覧ください。

交付通知書(ハガキ)について

交付通知書(ハガキ)のイメージ
本市から送付する交付通知書(ハガキ)は、以下のようなものになります。


交付通知書がなかなか届かない場合
マイナンバーカードを申請したものの交付通知書(ハガキ)が3カ月届かない場合は、「マイナンバーカード(個人番号カード)を申請されている方へ」をご覧ください。

マイナンバーカード制度に関するお問合せについて
「東大阪市マイナンバーコールセンター設置等のお知らせ」をご覧ください。
お問い合わせ
電話: マイナンバーカード交付担当:06(4309)3163 ファクス: マイナンバーカード交付担当:06(4309)3012