マイナンバーをきちんと受け取って活用するために
[2020年5月27日]
ID:15889
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原則として、マイナンバーは住民票の住所へ世帯ごとに転送不要の簡易書留郵便で送付します。
※令和2年5月25日以降、新生児の方や初めて海外から転入してきた方など、新しいマイナンバー(個人番号)が付番された方へは、「通知カード」に代えて「個人番号通知書」が送付されます(詳しくは、「マイナンバー(個人番号)通知カード廃止のお知らせ」をご覧ください。)。
個人番号通知書と通知カードについて詳しくは、「個人番号通知書および通知カードについて」をご覧ください。(マイナンバーカード総合サイトへ移動します)
次のものが入っているか確かめてください。
次のものが入っているか確かめてください。
郵送される封筒
【郵便による申請】
マイナンバーカード交付申請書に必要事項を記入し、顔写真を貼り、返信用封筒に入れて郵送。
【パソコンによる申請】
交付申請用のウェブサイトにアクセスし、必要事項を入力のうえ、顔写真のデータを添付し送信。
【スマートフォンによる申請】
交付申請書のQRコードを読み込み申請用のウェブサイトにアクセスし、必要事項を入力のうえ、顔写真のデータを添付し送信。
【証明用写真機(一部)からの申請】(有料)
交付申請書のQRコードをバーコードリーダーにかざし、画面の案内にしたがって必要事項を入力し、顔写真を撮影して送信。
マイナンバーカードは無料(初回)で取得でき、本人確認に利用できる公的な身分証明書です。
マイナンバーを記載した書類を提出する際、通知カードなど番号が正しいことを確認するための書類の提示が求められます。通知カードだけでは法律上義務づけられている本人確認は完了できず、運転免許証などの本人確認書類を用意する必要があります。
しかし、マイナンバーカードであれば、「番号確認」と「本人確認」が1枚で完了します。
マイナンバーカード(見本)
オンラインバンキングをはじめ、各種民間のオンライン取引での利用
マイナンバーカードのICチップには、所得情報や健康情報などのプライバシー性の高い個人情報は記録されません。万一、紛失や盗難にあった場合には、下段をご参照ください。顔写真や暗証番号が設定されていますので、もともと不正利用されるリスクは限定的です。
マイナンバーカードを無くした場合には、直ちに以下の電話番号に連絡し、マイナンバーカードの電子証明書の機能の一時利用停止を行ってください。併せて東大阪市の窓口に紛失等の届出を行ってください。なお、マイナンバーカード機能の一時利用停止後にカードが見つかった場合、東大阪市の窓口で一時利用停止の解除を行えます。
マイナンバーカードを紛失等し、または著しく損傷した結果、カードの再交付を希望する場合には、東大阪市の窓口で再交付の申請を行っていただく必要があります。その際、紛失等の場合は警察署等から出される遺失届を、焼失の場合は消防署等から出される罹災届をお持ちください。また、著しく損傷したマイナンバーカードについては、窓口までお持ちください。なお、紛失等に伴う再交付の際には手数料が掛かります。
「東大阪市マイナンバーコールセンター設置等のお知らせ」をご覧ください。
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