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東大阪市

あしあと

    マイナンバーの独自利用事務について

    • [公開日:2025年2月4日]
    • [更新日:2025年2月4日]
    • ID:18663

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    独自利用事務について

     地方公共団体は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」といいます。)に規定された事務のほか、同法第9条第2項により、地方公共団体が独自に条例で定める事務(以下「独自利用事務」といいます。)について、マイナンバーを利用することができます。

     東大阪市では上記の独自利用事務について、「東大阪市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用並びに特定個人情報の利用及び提供に関する条例(以下「番号利用条例」といいます。)」に定めています。

     また、独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、番号利用法第19条第8号に基づき、情報提供ネットワークシステムを利用した、他の地方公共団体との情報連携を行うことができます。

     情報連携とは、マイナンバー制度の仕組みを活用して、同一の者に関する個人情報を他の機関との間で迅速かつ確実にやり取りすることであり、行政機関間の情報のやり取りを効率化するとともに、住民の手続にかかる負担を軽減し利便性を向上させることを目的とします。

    独自利用事務の情報連携に係る届出について

     東大阪市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、個人情報保護委員会に届出を行っており、承認されています。
     届出の内容については、以下のリンク先からご確認いただけます。

     個人情報保護委員会 独自利用事務システム届出書検索サービス(外部サイト)

    お問い合わせ

    東大阪市 行政管理部 情報政策室 情報政策課

    電話: 06(4309)3108

    ファクス: 06(4309)3816

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    E-mail: joho@city.higashiosaka.lg.jp