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東大阪市

あしあと

    マイナンバー法に基づき条例で定める独自利用事務について

    • [公開日:2022年2月28日]
    • [更新日:2022年2月28日]
    • ID:18663

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    独自利用事務について

     地方公共団体は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「マイナンバー法」といいます。)に規定された事務のほか、同法第9条第2項により、地方公共団体が独自に条例で定める事務(以下「独自利用事務」といいます。)について、マイナンバーを利用することができます。

     東大阪市では上記の独自利用事務について、「東大阪市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用並びに特定個人情報の利用及び提供に関する条例(以下「マイナンバー条例」といいます。)」に定めています。

     また、独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、マイナンバー法第19条第8号に基づき、情報提供ネットワークシステムを利用した、他の地方公共団体との情報連携を行うことができます。

     情報連携とは、マイナンバー制度の仕組みを活用して、同一の者に関する個人情報を他の機関との間で迅速かつ確実にやり取りすることであり、行政機関間の情報のやり取りを効率化するとともに、住民の手続にかかる負担を軽減し利便性を向上させることを目的とします。

    独自利用事務の情報連携に係る届出について

     東大阪市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次の通り個人情報保護委員会に届出を行っており、承認されています。

    情報連携を行う独自利用事務
    執行機関届出番号独自利用事務の名称
    市長1東大阪市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例等の一部を改正する等の条例(平成29年東大阪市条例第27号)附則第5条第2項の規定による医療費の助成に関する事務又は同条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる同条例第4条の規定による廃止前の東大阪市老人医療費の助成に関する条例(昭和46年東大阪市条例第41号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
    市長2東大阪市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例等の一部を改正する等の条例(平成29年東大阪市条例第27号)附則第5条第2項の規定による医療費の助成に関する事務又は同条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる同条例第4条の規定による廃止前の東大阪市老人医療費の助成に関する条例(昭和46年東大阪市条例第41号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
    市長3東大阪市重度障害者の医療費の助成に関する条例(昭和48年東大阪市条例第37号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
    市長4東大阪市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例(昭和55年東大阪市条例第14号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
    市長5東大阪市子どもの医療費の助成に関する条例(平成5年9月30日東大阪市条例第35号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
    市長6生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの
    市長7東大阪市営住宅条例による地域リロケーション住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの
    市長

    8

    東大阪市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例等の一部を改正する等の条例(平成29年東大阪市条例第27号)附則第5条第2項の規定による医療費の助成に関する事務又は同条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる同条例第4条の規定による廃止前の東大阪市老人医療費の助成に関する条例(昭和46年東大阪市条例第41号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
    市長9東大阪市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例等の一部を改正する等の条例(平成29年東大阪市条例第27号)附則第5条第2項の規定による医療費の助成に関する事務又は同条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる同条例第4条の規定による廃止前の東大阪市老人医療費の助成に関する条例(昭和46年東大阪市条例第41号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
    市長10東大阪市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例(昭和48年東大阪市条例第37号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
    市長11東大阪市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例(昭和55年東大阪市条例第14号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

    届出1 東大阪市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例等の一部を改正する等の条例附則第5条第2項の規定による医療費の助成に関する事務又は同条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる同条例第4条の規定による廃止前の東大阪市老人医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

    届出2 東大阪市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例等の一部を改正する等の条例附則第5条第2項の規定による医療費の助成に関する事務又は同条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる同条例第4条の規定による廃止前の東大阪市老人医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

    届出7 東大阪市営住宅条例による地域リロケーション住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの

    届出8 東大阪市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例等の一部を改正する等の条例附則第5条第2項の規定による医療費の助成に関する事務又は同条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる同条例第4条の規定による廃止前の東大阪市老人医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

    届出9 東大阪市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例等の一部を改正する等の条例附則第5条第2項の規定による医療費の助成に関する事務又は同条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる同条例第4条の規定による廃止前の東大阪市老人医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

    お問い合わせ

    東大阪市行政管理部 情報政策室 情報政策課

    電話: 06(4309)3108 統計担当:06(4309)3113

    ファクス: 06(4309)3816

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