民間事業者のみなさまへ【マイナンバー制度】

民間事業者はマイナンバーを取り扱います
事業者は、従業員やその扶養家族のマイナンバーを取得し、給与所得の源泉徴収票や社会保険の被保険者資格取得届などに記載して、行政機関などに提出する必要があります。
取得したマイナンバーは、ガイドラインを踏まえて適正に取り扱う必要があります。
ガイドラインのダウンロードはこちら(外部サイトへ移動します)
マイナンバーの利用・提供・保管制限や特定個人情報の安全管理の内容・方法について、全従業員への研修等によるガイドラインの理解と遵守の徹底をお願いいたします。

法人番号について
平成27年10月から、1法人1つの法人番号(13桁)が指定され、登記上の所在地に通知されます。マイナンバーとは異なり、法人番号はどなたでも自由に利用できます。

民間事業者がマイナンバーを利用するときの注意点

注意点1 収集
マイナンバーの収集は法令で定められた場合だけです。
- 法律の範囲内で利用目的を特定して明示しておく必要があります。
- マイナンバーを収集する際は本人確認を厳格に行います。
収集の際は他人のなり済ましなどを防止するため、厳格な本人確認を行います。

注意点2 利用・提供
民間事業者は社会保障や税に関する手続書類に従業員などのマイナンバーを記載しなければなりません。
- 目的以外の利用・提供はできません。
税関係 | 源泉徴収票、給与支払報告書、支払調書など |
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雇用保険関係 | 雇用保険被保険者資格取得(喪失)届など |
健康保険・厚生年金関係 | 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得(喪失)届など |

注意点3 保管・廃棄
マイナンバーが記載された書類の保管は、必要がある場合だけに留めなくてはなりません。
- 翌年度以降も継続的に雇用契約がある場合や、所管法令によって一定期間保存が義務づけられている場合など、必要がある場合に限り、保管し続けることができます。
- マイナンバーを事務で利用しなくなった場合や、保存期間を経過した場合など、不必要になったら、できるだけ速やかに廃棄・削除しなければなりません。

マイナンバー制度に関するお問合わせ

マイナンバー制度全般について
マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178(無料)
平日 9時30分から20時
土曜・日曜・祝日 9時30分から17時30分
備考:年末年始を除く。

一部IP電話などで上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)
マイナンバー制度に関すること 050-3816-9405
「通知カード」「マイナンバーカード」に関すること 050-3818-1250

英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応のフリーダイヤル
マイナンバー制度に関すること 0120-0178-26
「通知カード」「マイナンバーカード」に関すること 0120-0178-27

マイナンバーの通知カード、個人番号カードについて
地方公共団体情報システム機構(J-LIS) 個人番号カードコールセンター
0570-783-578(ナビダイヤル)
前日 8時30分から20時 (年末年始の12月29日から1月3日を除く)
備考:通話料がかかります。外国語対応は0570-064-738へ。英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語に対応します。
備考:一部IP電話などでつながらない場合は、050-3818-1250へ。
地方公共団体情報システム機構(J-LIS) 個人番号カード総合サイト(外部サイトへ移動します)

マイナンバーの通知カード、マイナンバーカード、マイナンバー制度全般について
東大阪市 マイナンバーコールセンター
0570-078-506(ナビダイヤル、078【マイナンバー】506【コール】とご記憶ください)
平日 9時から17時30分
備考:通話料がかかります。日本語、英語、韓国・朝鮮語、中国語に対応します。
備考:一部IP電話などでつながらない場合は、050-3085-4999へ。
備考:年末年始(12月29日から1月3日)は開設しておりません。
お問い合わせ
東大阪市行政管理部 情報政策室 情報政策課
電話: 06(4309)3108 統計担当:06(4309)3113
ファクス: 06(4309)3816
電話番号のかけ間違いにご注意ください!