市政だより 平成28年11月1日号 5面(テキスト版)
国民健康保険・後期高齢者医療保険
整骨院や接骨院で施術を受ける方へ
整骨院や接骨院で柔道整復師による施術を受ける場合や、はり・灸・あんま・マッサージを受ける場合は健康保険の適用が限られています。適切な受診に協力をお願いします。
病院・診療所で同じ負傷や疾患の治療を受けている間でも、施術を受けると保険の対象となる場合もあります。
なお、柔道整復やはり・灸などの施術を受けた場合、医療費控除の対象となりますので、必ず領収書を受け取ってください。
- 問合せ先
-
- 医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804
- 大阪府後期高齢者医療広域連合給付課 06(4790)2031、ファクス06(4790)2030
整骨院・接骨院で柔道整復師による施術を受けるとき
健康保険が適用される場合
- 骨折
- 脱臼
- 打撲および捻挫など(肉離れを含む)
※骨折・脱臼は、応急手当をする場合を除き、医師の同意が必要です。
注意事項
単なる肩こり、筋肉疲労などに対する施術は保険の対象とならず、全額自己負担になります。
保険を適用して施術を受けた場合は「療養費支給申請書」に署名または押印してください。
はり・灸・あんま・マッサージなどの施術を受けるとき
いずれも医師の発行した同意書または診断書が必要です。
健康保険が適用される場合
- はり・灸=神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症、その他慢性的な疼痛を主症とする疾患
- あんま・マッサージ=筋麻痺、関節拘縮などで医療上マッサージを必要とする症例
注意事項
単なる疲労回復や慰安・予防を目的としたマッサージなどは保険の対象とならず全額自己負担になります。
国民健康保険
療養費や葬祭費などを給付します
国民健康保険の被保険者は、次のような給付を受けることができます。
なお、該当するときは、必要書類を持って市役所本庁舎2階医療保険室資格給付課または行政サービスセンターで申請してください。
療養費
緊急またはやむを得ない事情で保険証の提示ができず、医療費を全額自己負担したときは、申請してください。審査のうえ、決定した額を支給します。
また、コルセットなどの補装具代(医師が認めたとき)や海外渡航中の受診も療養費として支給します。
高額療養費
保険診療費として、医療機関の窓口で支払った1か月当たりの一部負担金が、自己負担限度額を超えたとき、超えた額を支給します。
葬祭費
被保険者が亡くなった場合、葬儀を行った方に5万円を支給します。
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804
入院時の食事負担額
市民税非課税世帯は減額に
入院時に負担する食事代は1食当たり360円ですが、市民税非課税世帯の方は申請により、1食当たり210円に減額される「標準負担額減額認定証」があります。必要な方は申請してください。ただし、入院時の窓口での支払いが自己負担限度額までとなる「限度額適用認定証」と1枚になっていますので、「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちの方は、改めて申請する必要はありません。
なお、過去12か月の入院日数が90日を超えると91日目から1食当たり160円となりますが、この場合は手続きが必要です。入院日数がわかる領収書と国民健康保険証、印鑑を持って医療保険室資格給付課または行政サービスセンターで手続きを行ってください。
ただし、保険料の滞納があると、認められない場合があります。
入院するときは、減額認定証を医療機関に必ず提示してください。提示がない場合は、一般の方と同じ額になってしまいます。また、減額認定証の発効期日は、申請日の属する月の1日からとなり、それ以前に遡って食事代を減額することはできませんので、ご注意ください。
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804
がん検診無料クーポン券は使いましたか
がん検診無料クーポン券は、もうお使いになりましたか。
市では、子宮頸がん・乳がん・肝炎ウイルス検診の自己負担金が無料になるクーポン券を対象者に送付しています。クーポン券の使用期限は来年3月31日です。
がんは日本人の死因第1位です。がんの中には、早期のうちは症状がないものもあります。早期発見、早期治療のため、定期的ながん検診の受診が必要です。
ぜひこの機会に、無料クーポン券を使って早めに受診しましょう。
- 対象
-
- 子宮頸がん検診=20歳の女性
- 乳がん検診=40歳の女性
- 肝炎ウイルス検診=40歳の方
- ※平成28年4月1日現在の年齢。
- 問合せ先
- 健康づくり課 072(960)3802、ファクス072(960)3809
国民年金
納めた国民年金保険料は社会保険料控除の対象です
国民年金保険料は所得税法および地方税法上、健康保険や厚生年金などの社会保険料を納めた場合と同様に、社会保険料控除としてその年の課税所得から控除され、税額が軽減されます。
今年の課税所得からの控除の対象となるのは、今年1月~12月に納めた保険料の全額です。過去の年度分や追納した保険料も含まれます。また、自身の保険料だけではなく、配偶者や家族(子どもなど)の負担すべき保険料を支払っている場合、その保険料もあわせて控除が受けられます。
なお、今年中に納付した保険料について、社会保険料控除を受けるためには、年末調整や確定申告を行うときに、領収書など保険料を支払ったことを証明する書類の添付が必要となります。このため、今年1月1日~9月30日に保険料を納付した方には、11月上旬に日本年金機構から「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が送付されますので、申告書提出の際には必ずこの証明書または領収書を添付してください。
※10月1日~12月31日に、今年初めて保険料を納付した方には、来年2月上旬に送付します。
- 問合せ先
-
- 国民年金課 06(4309)3165、ファクス06(4309)3805
- 東大阪年金事務所 06(6722)6001