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東大阪市

あしあと

    市政だより 平成27年12月15日号 5面(テキスト版)

    • [公開日:2015年12月10日]
    • [更新日:2015年12月24日]
    • ID:16491

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    平成28年度個人住民税(市・府民税)の税制改正

    平成27年1月1日から12月31日までの間に得た収入にかかる平成28年度の個人住民税(市・府民税)から適用される改正点は次のとおりです。

    問合せ先
    市民税課 06(4309)3135、ファクス06(4309)3809

    寄附金税額控除の拡充

    これまでの寄附金の範囲に加え、民間公益活動の自主財源基盤強化を図ることを目的とする市民公益税制として、大阪府が指定した独立行政法人、地方独立行政法人、公益社団法人、公益財団法人、学校法人、社会福祉法人、更生保護法人、認定NPO法人などに対して、平成27年1月1日以降に行った寄附についても、平成28年度分から寄附金税額控除の対象となりました。なお、市民税からの控除は、市内に事務所または事業所があるものに限ります。

    ※平成23年分(平成24年度個人住民税)以後の寄附金については、個人住民税における適用下限額が5,000円から2,000円に引き下げられています。また、所得税の申告義務がない場合で個人住民税のみ課税となる方は、市民税・府民税申告書を提出してください。

    ふるさと納税の拡充

    平成27年1月1日以降にふるさと納税をした場合、平成28年度分の個人住民税の特例部分において寄附金税額控除の限度額が、個人住民税所得割額の1割から2割に引き上げられました。

    あわせて、確定申告および市民税・府民税申告が不要な給与所得者などが、平成27年4月1日以降にふるさと納税を行う場合、各ふるさと納税先自治体へ特例の適用に関する申請書を提出することにより、確定申告および市民税・府民税申告を行わなくてもワンストップで寄附金税額控除を受けられる特例的な仕組みが創設されました。ただし、納税先自治体が5団体以内で、確定申告および市民税・府民税申告を行わない場合に限ります。なお、本特例の適用を受ける場合、所得税からの還付は発生せず、個人住民税からの控除で税の軽減が行われます。

    確定申告を行う場合(5団体を超える自治体にふるさと納税をした場合を含む)は、これまでと同様に確定申告を通じて、所得税からの還付と個人住民税からの控除で税の軽減が行われます。

    平成28年10月1日から
    個人住民税の公的年金からの特別徴収制度の見直し

    公的年金からの特別徴収は、年金にかかる年税額を年金の支給月にあわせて年6回に分けて徴収しており、4・6・8月を仮徴収、10・12・2月が本徴収となっています。現行制度では、徴収額は、仮徴収税額が前年度の2月分、本徴収税額は年税額から仮徴収税額を引いた額の3分の1ずつとなっています。しかし、医療費控除などによる税額の変動がある方は、前年と比べ仮徴収税額と本徴収税額の大きな差により不均衡が生じています。これを解消するために、仮徴収税額を前年度の特別徴収税額の2分の1に相当する額の3分の1ずつの額とし、徴収税額の平準化を図る見直しが行われます。

    また、年金保険者に対して特別徴収税額を通知した後に税額が変更された場合や、賦課期日後に当該市町村の区域外に転出した場合、現行制度では特別徴収を中止し普通徴収に切り替えることとなっていましたが、制度改正により税額変更や転出した場合においても一定要件を満たすと、特別徴収を継続することとなりました。

    現行制度と改正後での特別徴収額の違い

    (例)65歳以上の夫婦世帯(夫の個人住民税額=60,000円〈所得割:55,000円、均等割:5,000円〉、妻は非課税)

    N年度の年税額が60,000円
    現行制度
    仮徴収税額(4・6・8月)は10,000円、本徴収税額(10・12・2月)は10,000円
    改正後
    仮徴収税額(4・6・8月)は10,000円、本徴収税額(10・12・2月)は10,000円
    N+1年度の年税額が36,000円(医療費控除の増など)
    現行制度
    仮徴収税額(4・6・8月)は10,000円、本徴収税額(10・12・2月)は2,000円
    改正後
    仮徴収税額(4・6・8月)は10,000円、本徴収税額(10・12・2月)は2,000円
    N+2年度の年税額が60,000円
    現行制度
    仮徴収税額(4・6・8月)は2,000円、本徴収税額(10・12・2月)は18,000円
    改正後
    仮徴収税額(4・6・8月)は6,000円、本徴収税額(10・12・2月)は14,000円
    N+3年度の年税額が60,000円
    現行制度
    仮徴収税額(4・6・8月)は18,000円、本徴収税額(10・12・2月)は2,000円
    改正後
    仮徴収税額(4・6・8月)は10,000円、本徴収税額(10・12・2月)は10,000円

    ※現行は一度生じた不均衡が平準化しない。改正後は年税額が2年連続で同額の場合、平準化。

    公的年金などを受給されている方へ

    平成24年度から公的年金などの収入金額が400万円以下で、それ以外の所得金額が20万円以下であれば、所得税の確定申告書の提出は不要です。

    ただし、所得税の還付を受ける場合は確定申告をすることができますので税務署へご相談ください。

    なお、確定申告書が提出不要でも、年金から差し引きされていない社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、医療費控除などがある場合は、市民税・府民税申告書の提出が必要になることがあります。

    ※平成24年度分については、平成29年7月1日以降は申告できなくなりますのでご注意ください。

    個人住民税の特別徴収一斉指定について

    特別徴収は、事業主(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同様に、従業員(納税義務者)に代わり、毎月の従業員に支払う給与から個人住民税を差し引き、納入する制度で、地方税法で義務づけられています。

    特別徴収は、税額の計算を市町村が行いますので、事業主が所得税のように税額を計算する必要はありません。また、従業員にとっては、年4回納める普通徴収に比べ、特別徴収は12回に分けて給与から差し引かれるので、月々の負担軽減になるだけでなく、納め忘れも防止することができます。

    大阪府および府内全43市町村は、法令の遵守、納税者の利便性向上および安定した税収の確保を図るため、平成30年度から、原則として法定要件に該当する事業主全てを特別徴収義務者に指定し、個人住民税の給与からの特別徴収(給与から差し引き)を徹底していきます。

    皆さんの理解と協力をお願いします。

    森林環境税を創設

    大阪府では、平成28年度から31年度までの4年間、森林の有する公益的機能を維持増進するための環境の整備にかかる施策に必要な財源(森林環境税)を確保するため、府民税均等割額に300円を加算します。

    なお、森林環境税については、府民お問い合わせセンター「ピピっとライン」(06-6910-8001)へお問合せください(年末年始を除く平日9時~18時)。

    固定資産税・都市計画税第3期分

    納期限は12月25日

    固定資産税・都市計画税第3期分の納期限は12月25日(金曜日)です。納期限までに市税取扱金融機関や郵便局またはコンビニエンスストア(バーコードの印字されている納付書に限る)で納めてください。

    口座振替を利用している方は、預金残高を確認してください。なお、納付書を紛失した場合は再発行しますので、ご連絡ください。

    問合せ先
    納税課 06(4309)3148、ファクス06(4309)3808

    償却資産の申告は2月1日までに

    市内で事業のために使用することができる事業用償却資産(土地・家屋以外)を所有する法人または個人は、来年1月1日現在の所有状況を、2月1日(月曜日)までに申告してください。

    申込方法・申込み先など 問合せ先
    固定資産税課 06(4309)3145、ファクス06(4309)3810

    お問い合わせ

    東大阪市市長公室広報広聴室 広報課

    電話: 06(4309)3102

    ファクス: 06(4309)3822

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