市政だより 平成27年9月1日号 別紙1面(テキスト版)
保存版 マイナンバー制度
社会保障・税番号制度
平成27年10月からいよいよマイナンバー制度が始まります。マイナンバーは、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用され、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤となります。
マイナンバー制度とは
マイナンバーとは、国民一人ひとりがもつ12桁の個人番号です。
個人が特定されないように、住所地や生年月日などと関係のない番号が割り当てられます。
マイナンバーは生涯にわたって使うものです。住所が変わっても、マイナンバーは原則変わりませんので、大切にしてください。
また、法人には1法人に1つの法人番号(13桁)が指定されます。
3つのメリット
- (1)公平・公正な社会の実現
- マイナンバーの活用により、所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなります。負担を不当に免れることや不正な受給の防止に役立ちます。
- (2)国民の利便性の向上
- 年金や福祉などの申請をする際に、用意しなければならない書類が減ります。これにより、行政手続きも簡素化され、国民の負担が軽減されます。
- (3)行政の効率化
- 行政事務が効率化され、国民の行政ニーズに、これまで以上に対応できるようになります。被災者台帳の作成などにマイナンバーを活用することで、迅速な行政支援が期待できます。
マイナンバー制度のスケジュール
平成27年10月以降
- 住民票の住所に通知
- 住民票を有する方(住民票がある外国人を含む)に、平成27年10月以降、12桁のマイナンバー(個人番号)を通知します。
平成28年1月
- マイナンバーの利用開始
- 年金、医療保険、雇用保険などの社会保障や税の手続きで、マイナンバーの利用が開始されます。
- 申請者への個人番号カードの交付も始まります。
平成29年1月
- 個人ごとのポータルサイト(マイナポータル)の運用開始
- マイナンバーを含む自分の情報をいつ、誰が、なぜ提供したのか確認できます。行政機関からのお知らせも受け取れます。
平成29年7月
- 地方公共団体なども含めた情報連携を開始
- 情報連携により事務が確実かつスムーズになり、国民の負担が軽減。暮らしがもっと便利になっていきます。
マイナンバーを利用する場面
平成28年1月から、マイナンバーは国の行政機関や地方公共団体などにおいて、社会保障、税、災害対策の分野で利用されます。
- 社会保障、税、災害対策の手続きの際は、申請書などへマイナンバーの記載が必要となります。
- 事業主は従業員のマイナンバーの提示を受けて、税や社会保険の手続きを行うことになります。
- 税の手続きにおいて、証券会社、保険会社などの金融機関からもマイナンバーの提出を求められる場合があります。
- 社会保障
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- 年金の資格取得や確認、給付
- 雇用保険の資格取得や確認、給付
- 医療保険の給付の請求
- 福祉分野の給付、生活保護
- 税
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- 税務署に提出する確定申告書、届出書、調書などに記載
- 税務署の内部事務
- 災害対策
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- 被災者生活再建支援金の支給
- 被災者台帳の作成事務