寄附金で公益的な活動を行う団体を応援しましょう!!
寄附金で公益的な活動を行う団体を応援しましょう!!
寄附金に対する税額控除制度が導入されました
公益的な活動を行う団体のうち、大阪府が指定した団体(※1,2,3)に対する寄附金について、個人府民税・市民税の所得割の税額控除が受けられる市民公益税制が導入されました。(市民税については、大阪府が指定した団体の内、市内に事務所または事業所があるものに限ります。)
この制度が活用されることにより、市民協働のパートナーである公益的な団体の寄附金収入が拡大し、団体の自主財源の確保、東大阪市内の地域活動の活性化につながることが期待されます。
※1 対象となる団体
地方税法第37条の2第1項第3号に規定される、認定NPO法人・社会福祉法人・公益社団法人・公益財団法人・学校法人など、住民の福祉の増進に寄与する寄附金で、大阪府から指定を受けているもの。
※2 団体が指定を受けるには、大阪府への申請が必要です。(東大阪市への申請は不要です)
※3 大阪府が指定した団体については、大阪府ホームページで確認することができます。
市民公益税制チラシ
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