ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

東大阪市

あしあと

    定款の変更を行う場合

    • [公開日:2017年5月30日]
    • [更新日:2024年3月5日]
    • ID:11470

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    所轄庁の認証が必要な定款の変更を行う場合

    次の事項に関する定款の変更を行う際は,所轄庁の認証を受ける必要があります。

    •  目的
    •  名称
    •  その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
    •  主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うものに限る)
    •  社員の資格の得喪に関する事項
    •  役員に関する事項(役員の定数に係るものを除く)
    •  会議に関する事項
    •  その他の事業を行う場合には,その種類その他当該その他の事業に関する事項
    •  解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限る)
    •  定款の変更に関する事項

     

    備考:必要な書類が下記よりダウンロードできます。

    備考:詳しくは下記の「設立・運営の手引き」をご覧ください。

    備考:申請書、届出書等への押印は不要となりました。

    設立・運営の手引き(第4章)

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    定款変更の認証の申請をする場合に提出する書類

    1. 定款変更認証申請書(様式第5(第5条関係))
    2. 定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本(コピー)
    3. 変更後の定款
    4. 当該定款変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書 (活動の種類の変更や事業の種類の変更がある場合)
    5. 当該定款変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の活動予算書(活動の種類の変更や事業の種類の変更がある場合)
    6. 役員名簿(役員の氏名及び住所または居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿) (所轄庁が変更になる場合)
    7. 確認書(所轄庁が変更になる場合)
    8. 前事業年度の事業報告書・財産目録・貸借対照表・活動(収支)計算書・役員名簿・社員名簿(所轄庁が変更になる場合)

    定款変更の届出を行う場合

    次の事項に関する定款の変更を行う際は、届出により定款変更が可能です。

    • 事務所の所在地の変更(所轄庁の変更を伴わない場合に限る)
    • 役員定数の変更
    • 資産に関する事項の変更
    • 会計に関する事項の変更
    • 事業年度の変更
    • 解散に関する変更(残余財産の処分に関する事項を除く)
    • 公告の方法の変更
    • 法11条第1項各号にない事項(合併に関する事項、職員に関する事項、賛助会員、顧問等に関する事項等)

    定款変更の届出を行う場合に提出する書類

    1. 定款変更届出書(様式第6(第6条関係))

    2. 定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本

    3. 変更後の定款

    定款変更に係る登記を完了した後に提出する書類        

    1. 定款の変更に係る登記事項証明書の提出について 
    2. 登記事項証明書(原本)                                                                                                                                                          
    3. 登記事項証明書(コピー)

     

    定款変更に係る登記を完了した後に提出する書類   

    お問い合わせ

    東大阪市市民生活部地域活動支援室

    電話: 06(4309)3161

    ファクス: 06(4309)3812

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム