NPO法人の設立認証を申請する場合
法人の設立の認証を申請する場合
東大阪市でNPO法人を設立するためには、特定非営利活動促進法で定められた書類を添付した申請書を、東大阪市長あてに提出し、設立の認証を受けることが必要です。
提出された書類の一部は、受理した日から1か月間、公衆の縦覧に供します(市民への公開)。
原則として申請書受理後、3か月以内に設立の認証・不認証の決定がおこなわれます。
設立の認証後、申請者が主たる事務所の所在地において設立の登記を行うことで、法人が設立します。
備考:法人設立の認証に必要な書類が下記よりダウンロードできます。
備考:NPO法人の設立認証申請をお考えの場合は、設立総会の開催前に事前相談を受け付けしています。
備考:事前相談は予約制ですので、あらかじめ電話でご予約のうえ、窓口へお越しください。
事前相談時には、できるだけ下記の書類(案)をご用意ください。
- 定款
- 設立趣旨書
- 事業計画書(初年度および次年度の2ヶ年分)
- 活動予算書(初年度および次年度の2ヶ年分)
備考:詳しくは下記の「設立・運営の手引」をご覧ください。
備考:申請書、届出書等への押印は不要となりました。
設立・運営の手引き(第2章)
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法人の設立の認証を申請する場合に提出する書類
法人の設立の認証を申請する場合に提出する書類に係る様式
- 1 特定非営利活動法人設立認証申請書(様式第1(第2条第1項関係))
- 2 定款(例)
- 3 役員名簿(役員の氏名及び住所または居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿)
- 4 各役員が法第20条各号に該当しないこと及び法第21条の規定に違反しないことを誓約し、並びに就任を承諾する書面の謄本(コピー)
- 6 社員のうち10人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所または居所を記載した書面
- 7 法第2条第2項第2号及び法第12条第1項第3号に該当することを確認したことを示す書面
- 8 設立趣旨書
- 9 設立についての意思の決定を証する議事録の謄本(コピー)
- 10 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書
- 11 設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書 (その他事業なしの場合)
- 11 設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書(その他事業ありの場合)
申請書類不備があった場合補正を申請する書類
所轄庁が申請書を受理した日から2週間未満である場合は、軽微な不備を補正することが可能です。
備考:軽微な補正とは、内容の同一性に影響を与えない範囲のものであり、かつ客観的に明白な誤記、誤字または脱字に係るものであると認めるものです。
補正書
備考:あわせて補正後の書類が必要です。
備考:補正できるものは、大阪府条例で定める軽微である場合に限ります。
設立が認証され、設立登記を完了した場合
設立登記をしたときは遅滞なく、登記事項証明書(原本・コピー)および財産目録、定款を添えて、登記完了届を東大阪市長に提出してください。
備考:詳しくは下記の「設立・運営の手引き(第3章)」をご覧ください。
設立・運営の手引き(第3章)
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設立が認証され、設立登記を完了した後に提出する書類
- 設立登記完了届出書(様式第3(第3条関係))
- 登記事項証明書(原本)
- 登記事項証明書(コピー)
- 設立当初の財産目録
- 定款
設立が認証され、設立登記を完了した後に提出する書類に係る様式