役員に関して変更等があった場合

役員に関する変更等
NPO法人は、役員の氏名または住所若しくは居所に変更があったとき及び役員が新たに就任したときは、遅滞なく東大阪市に届け出なければなりません。
届出が必要な変更事項は、新任、再任、任期満了、死亡、辞任、解任、住所(または居所)の異動、改姓または改名の場合です。
備考:役員の任期は2年以内なので、メンバーの入れ替わりがなくても少なくとも2年ごとに東大阪市への届出及び必要に応じて登記の変更を行ってください。
備考:必要な書類が下記よりダウンロードできます。
備考:詳しくは下記の「設立・運営の手引」をご覧ください。
備考:申請書、届出書等への押印は不要となりました。
設立・運営の手引き(第4章)
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役員に関して変更等があった場合に提出する書類
- 役員変更等届出書(様式第4(第4条関係)
- 変更後の役員名簿
- 各役員が法第20条各号に該当しないこと及び法第21条の規定に違反しないことを誓約し、並びに就任を承諾する書面の謄本(コピー)(新任の場合のみ)
- 役員の住所または居所を証する書面(住民票等)(新任の場合のみ)
役員に関して変更等があった場合に提出する書類に係る様式