事業報告書等を提出する場合
NPO法人は、事業報告書、計算書類(活動計算書及び貸借対照表)、財産目録、年間役員名簿、社員名簿等の特定非営利活動促進法に定める報告書類を作成し、その事務所に備え置くとともに、毎事業年度終了後3か月以内に、東大阪市に提出しなければなりません。(各2部ずつ)
提出期限を過ぎてもなお事業報告書等の提出がない場合は、提出の督促や過料が課される場合があります。
また、3年以上にわたり、事業報告書等の提出がなければ、NPO法人の設立の認証の取消対象になります。
備考:事業報告書等提出に必要な書類が下記よりダウンロードできます。
備考:詳しくは下記の「設立・運営の手引(第4章)」をご覧ください。
備考:申請書、届出書等への押印は不要となりました。
設立・運営の手引(第4章)
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