市政だより 平成27年4月15日号 3面(テキスト版)
国民健康保険料・後期高齢者医療保険料
納め忘れはありませんか
医療保険は、すべての人が安心して治療を受けられるよう備える助け合いの制度です。保険料は必ず納めましょう。
医療保険室保険料課では、平日の9時~17時30分に納付相談を行っています。相談には保険料決定通知書(納付書)など、通知書番号または被保険者番号がわかるものをお持ちください。
平日の相談が困難な方は、休日納付相談をご利用ください。
なお、行政サービスセンターで納付相談はできませんのでご注意ください。
- ところ 問合せ先
- 市役所本庁舎2階医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807
休日納付相談
- とき
- 4月25日(土曜日)9時~12時
- ところ 問合せ先
- 市役所本庁舎2階医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807
保険証を持たずに受診したときは申請してください
やむを得ず保険証を提示せずに受診し、医療費を全額自己負担したときは、申請により本来国保が負担する分の療養費の給付を受けることができます。申請には、医師の診療報酬明細書と領収書が必要です。申請後、保険診療に該当する分を計算し、給付します。
なお、健康診断や予防注射、美容整形、歯の矯正など病気とみなされないものや、喧嘩など患者自身の責任による傷病などは、保険診療の対象とならず、全額自己負担になります。
- 問合せ先
- 医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804
後期高齢者医療保険
健康診査受診券を4月下旬に発送
大阪府内在住の後期高齢者医療保険加入者には、4月下旬に「健康診査受診券」を発送します(年度途中に75歳になる方には、誕生月の翌月に順次発送)。
受診券が届きましたら、大阪府後期高齢者医療広域連合が指定する医療機関で、年度に1回無料で健康診査を受診することができます。受診の際は、事前に医療機関に予約のうえ、受診券と後期高齢者医療被保険者証を窓口で提示してください。
ただし、次に該当する方は、病院や施設において健康管理が図られるため、健康診査の対象外です。
- 病院または診療所に6か月以上継続して入院中
- 特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、養護老人ホーム、障害者支援施設など、施設に入所または入居中
※退院・退所したなど事情変更があった場合は、受診券を発行しますのでお問合せください。
- 問合せ先
-
- 大阪府後期高齢者医療広域連合給付課 06(4790)2031、ファクス06(4790)2030
- 医療保険室保険管理課 06(4309)3051、ファクス06(4309)3805
介護保険制度が改正されます
保険料を見直し
基準額(年額)69,943円
3年ごとに見直される介護保険事業計画に基づき、平成27年4月から3年間の第6期介護保険料(介護保険第1号被保険者<65歳以上の方>)を次のとおり改定しました。
今回の見直しでは、介護保険サービス利用者の増加や必要なサービスにかかる費用の増加が見込まれるため、保険料の負担が大きくなりますが、理解と協力をお願いします。
基準額を改定し所得段階を14段階へ
平成24年から3年間の第5期介護保険料は、6万4,620円(年額)を基準に、所得に応じて11段階に分けていました。
今回の見直しにおいて市では、低所得者の保険料負担に配慮しつつ、被保険者の負担能力に応じたきめ細かな保険料設定を図るため、所得段階を14段階に多段階化するとともに、介護給付費準備基金を取り崩すことで、保険料の上昇をできる限り抑制しました。これにより、第6期介護保険料の基準額は年額6万9,943円となります。
- 問合せ先
- 介護保険料課 06(4309)3188、ファクス06(4309)3814
第5期(平成24年度~26年度)介護保険料(年額)
- 第1段階 32,310円
- 第2段階 32,310円
- 第3段階 45,234円
- 第4段階 48,465円
- 第5段階 56,219円
- 第6段階(基準額) 64,620円
- 第7段階 72,374円
- 第8段階 80,775円
- 第9段階 96,930円
- 第10段階 116,316円
- 第11段階 142,164円
第6期(平成27・28年度)介護保険料
※平成29年度については、低所得者のさらなる軽減強化を実施予定。
- 第1段階
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- 対象
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- 生活保護を受給している方
- 世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金を受給している方
- 世帯全員が市民税非課税で、本人の「合計所得金額」と「公的年金等収入額」の合計が年間80万円以下の方
- 保険料割合(年額)
- 基準額×0.45(31,475円)
- 第2段階
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- 対象
- 本人が市民税非課税で同じ世帯にいる方全員が市民税非課税、かつ本人の「合計所得金額」と「公的年金等収入額」の合計が年間80万円を超え120万円以下の方
- 保険料割合(年額)
- 基準額×0.70(48,961円)
- 第3段階
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- 対象
- 本人が市民税非課税で同じ世帯にいる方全員が市民税非課税、かつ上記(第1段階、第2段階)以外の方
- 保険料割合(年額)
- 基準額×0.75(52,458円)
- 第4段階
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- 対象
- 本人が市民税非課税で同じ世帯に市民税課税者がいる、かつ本人の「合計所得金額」と「公的年金等収入額」の合計が年間80万円以下の方
- 保険料割合(年額)
- 基準額×0.87(60,851円)
- 第5段階(基準額)
-
- 対象
- 本人が市民税非課税で同じ世帯に市民税課税者がいる、かつ上記(第4段階)以外の方
- 保険料割合(年額)
- 基準額(69,943円)
- 第6段階
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- 対象
- 本人が市民税課税で本人の「合計所得金額」が年間120万円未満の方
- 保険料割合(年額)
- 基準額×1.12(78,337円)
- 第7段階
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- 対象
- 本人が市民税課税で本人の「合計所得金額」が年間120万円以上190万円未満の方
- 保険料割合(年額)
- 基準額×1.25(87,429円)
- 第8段階
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- 対象
- 本人が市民税課税で本人の「合計所得金額」が年間190万円以上200万円未満の方
- 保険料割合(年額)
- 基準額×1.30(90,926円)
- 第9段階
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- 対象
- 本人が市民税課税で本人の「合計所得金額」が年間200万円以上290万円未満の方
- 保険料割合(年額)
- 基準額×1.50(104,915円)
- 第10段階
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- 対象
- 本人が市民税課税で本人の「合計所得金額」が年間290万円以上400万円未満の方
- 保険料割合(年額)
- 基準額×1.70(118,904円)
- 第11段階
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- 対象
- 本人が市民税課税で本人の「合計所得金額」が年間400万円以上600万円未満の方
- 保険料割合(年額)
- 基準額×2.00(139,886円)
- 第12段階
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- 対象
- 本人が市民税課税で本人の「合計所得金額」が年間600万円以上800万円未満の方
- 保険料割合(年額)
- 基準額×2.20(153,875円)
- 第13段階
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- 対象
- 本人が市民税課税で本人の「合計所得金額」が年間800万円以上1,000万円未満の方
- 保険料割合(年額)
- 基準額×2.35(164,367円)
- 第14段階
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- 対象
- 本人が市民税課税で本人の「合計所得金額」が年間1,000万円以上の方
- 保険料割合(年額)
- 基準額×2.50(174,858円)
介護サービスの自己負担が2割に
一定以上所得のある方が対象
8月から、一定以上の所得(※)のある65歳以上の方が介護サービスを利用したときの自己負担が1割から2割になります。
なお、介護認定を受けている方全員に負担割合(1割または2割)を記載した「負担割合証」を8月までに発行します。
※「一定以上の所得」とは、本人の合計所得額が160万円以上で、年金収入+その他の合計所得金額が単身世帯で280万円以上、2人以上世帯で346万円以上の所得をいいます。
- 問合せ先
- 給付管理課 06(4309)3186、ファクス06(4309)3814