市政だより 平成26年11月1日号 3面(テキスト版)
国民健康保険 入院時の食事負担額
市民税非課税世帯は減額に
入院時に負担する食事代は1食当たり260円ですが、市民税非課税世帯の方は申請により、1食当たり210円に減額されます。
減額には「標準負担額減額認定証」が必要ですが、入院時の窓口での支払いが自己負担限度額までとなる「限度額適用認定証」と1枚になっていますので、「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちの方は、改めて申請する必要はありません。
なお、過去12か月の入院日数が90日を超えるときは91日目から1食当たり160円となりますが、手続きが必要です。入院日数がわかる領収書と国民健康保険証、印鑑を持って医療保険室資格給付課または行政サービスセンターで手続きを行ってください。ただし、保険料の滞納があると、認められない場合があります。
入院するときは、減額認定証を医療機関に必ず提示してください。提示されない場合は、一般の方と同じ額になってしまいます。また、減額認定証の発効期日は、申請日の属する月の1日からとなり、それ以前に遡って食事代を減額することはできませんので、ご注意ください。
- 問合せ先
- 医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804
入院時の食事代
- 一般
-
- 1食260円
- 住民税非課税世帯 低所得2
- 低所得者2は、世帯員全員が市民税非課税である世帯の方
- 過去1年間の入院が90日以内の場合、1食210円
- 過去1年間の入院が91日以上の場合、1食160円
- 住民税非課税世帯 低所得1
- 低所得者1は、本人及び世帯員全員が収入から必要経費・控除額を差し引いたときに各所得がいずれも0円(年金の所得は控除額を80万円として計算)
-
- 1食100円
自己負担限度額
70歳未満の方(後期高齢者医療の方を除く)
- 上位所得者の自己負担限度額
- 150,000円(83,400円)+総医療費(10割)が500,000円を超えた分の1パーセントを加算
- 一般の自己負担限度額
- 80,100円(44,400円)+総医療費(10割)が267,000円を超えた分の1パーセントを加算
- 市民税非課税世帯の自己負担限度額
- 35,400円(24,600円)
70歳以上の前期高齢者および後期高齢者医療の方
カッコ内は、過去12か月以内に4回以上高額療養費の支給があった場合の4回目以降の限度額です。なお、70歳未満の方の自己負担限度額については、平成27年1月から変更予定です。
区分は所得などにより決定します。くわしくは市ウェブサイトをご覧になるか資格給付課へお問合せください。
- 現役並み所得者の自己負担限度額
-
- 外来(個人単位)=44,400円
- 外来+入院(世帯単位)=80,100円(44,400円)に総医療費(10割)が267,000円を超えた分の1パーセントを加算
- 一般の自己負担限度額
-
- 外来(個人単位)=12,000円
- 外来+入院(世帯単位)=44,400円
- 市民税非課税世帯(低所得者2)の自己負担限度額
-
- 外来(個人単位)=8,000円
- 外来+入院(世帯単位)=24,600円
- 市民税非課税世帯(低所得者1)の自己負担限度額
-
- 外来(個人単位)=8,000円
- 外来+入院(世帯単位)=15,000円
療養費などを給付
受けるときは申請を
国民健康保険の被保険者は、次のような給付を受けることができます。該当するときは、必要書類を持って医療保険室資格給付課または行政サービスセンターで申請してください。
療養費
やむを得ず保険証を提示せずに受診し、医療費を全額自己負担したときは、申請により本来国民健康保険が負担する療養費の給付を受けることができます。審査のうえ、決定した額を支給します。
また、コルセットなどの補装具代(医師が認めたとき)や海外渡航中の受診も療養費として支給します。
高額療養費
保険診療費として、1か月当たりに医療機関の窓口で支払った一部負担金が、自己負担限度額を超えたとき、超えた額を支給します。
葬祭費
被保険者が亡くなった場合、葬儀を行った方に5万円を支給します。
- 問合せ先
- 医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804
国民健康保険
口座振替にご協力を
国民健康保険料の口座振替は、年度途中からでも開始することができます。
開始月から来年3月の第10期分までを連続して納めると、口座振替で納めた保険料の1パーセントを奨励金として来年5月に登録口座に振り込みます。
口座振替の申込みは、保険料決定通知書、預貯金通帳、印鑑(通帳印)を持って、銀行、郵便局などの金融機関や医療保険室保険料課または行政サービスセンターで手続きをしてください。
- 問合せ先
- 医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807
くらしの緊急情報
通信販売のトラブルにご注意!
緊急度レベル3
- 事例1
- インターネットのサイトに「送料のみでダイエットサプリの無料サンプルがもらえる」とあったのでクレジット決済で申し込んだところ、無料サンプルが届いた。サンプルだけだと思っていたのに、その後も継続的に商品が送られてきて、カード会社からも商品代を請求された。慌てて業者に解約メールを送ったが返事がない。カード会社に調査してもらったところ定期購入したことになっていることがわかった。解約したい。
- 事例2
- ネットショップで自転車の部品が安く売られていたので注文すると「先に代金を振り込んでください」とメールが来た。指定口座に振り込んだが商品が届かない。問合せのメールを送っても返事がなく、他の連絡先も見つからない。どうしたらよいか。
- 解説
- 通信販売は自宅でいつでも簡単に注文でき、とても便利です。しかし、「無料やお試しのつもりで申込みをしたのに、有料や定期購入になっていた」「代金を前払いで払った後に業者と連絡が取れなくなった」「商品が届かない」「届いた商品が偽物だった」といった相談が後を絶ちません。
- 無料やお試しで商品を注文する際には、送料や支払方法、継続の有無などの条件や特定商取引法に定められている表示(会社名、住所、連絡先電話番号)を確認してから利用しましょう。
- 問合せ先
- 消費生活センター 072(965)0102、ファクス072(962)9385