市政だより 平成26年8月15日号 3面(テキスト版)
平成26年度国民健康保険料
減免申請をした方に通知書を送付
7月31日までに国民健康保険料の減免申請(失業や休廃業により所得が著しく減少した場合の減免を除く)をした世帯には、8月15日(金曜日)に通知書を発送します。承認された世帯には「決定(変更)通知書」を、不承認の世帯には「減免不承認通知書」を送付します。
承認の場合、第3期(8月納付分)以降の保険料については、8月に送付する決定(変更)通知書で納付してください。すでに第3期以降を支払い済みで過払いとなっている場合は、後日還付通知書または充当通知書を送付します。
なお、事業の休廃止、失業などにより、所得が著しく減少した場合の減免を申請した世帯は、来年5月末に判定を予定しています。
- 問合せ先
- 医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807
保険料の年度内完納で子育て支援奨励金を支給
市では、平成26年度の国民健康保険料を年度内に完納した18歳未満の子ども3人以上を養育している方に子育て支援奨励金を支給します。
18歳未満の子ども3人目以降は、人数に応じて均等割額(軽減適用後)の2分の1を来年5月に指定口座に振り込みます。該当する世帯には、振込み先を確認する通知を来年4月に送付しますので、来年3月31日までに保険料を完納してください。
- 参考
- 18歳未満の子どもが3人いる世帯で、ほかに軽減などがない場合=均等割(子ども1人分)〔2万8,440円(医療分)+9,960円(後期高齢者医療支援金分)〕の半額の1万9,200円を支給
- 問合せ先
- 医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807
医療費が高額のときは申請を
高額療養費を払戻し
1か月の一部負担金が自己負担限度額を超えた場合、超えた額を高額療養費として払戻しします。領収書を添えて、医療保険室資格給付課または行政サービスセンターで申請してください(時効は2年)。ただし、保険料の滞納があると、納付相談が必要な場合があります。
70歳未満の方(後期高齢者医療の方を除く)
「同じ人」が「同じ月内」に「同じ医療機関(外来・入院別)」に支払った一部負担金が自己負担限度額を超えた場合、超えた額を申請により高額療養費として払戻しします。
また、世帯内で「同じ月内」「同じ医療機関」に、2万1,000円以上の一部負担金を2回以上支払った場合は世帯合算し、自己負担限度額を超えた額を申請により払戻しします。
70歳以上の前期高齢者および後期高齢者医療の方
同じ月のすべての外来・入院の一部負担金が自己負担限度額を超えた場合、超えた額を申請により高額療養費として払戻しします。入院の場合は世帯合算します。
なお、後期高齢者医療の方は、自己負担限度額を超えると、大阪府後期高齢者医療広域連合から申請書が送付されますので、必要事項を書いて申請してください。後期高齢者医療の場合のみ領収書は不要です。
- 問合せ先
- 医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804
自己負担限度額
70歳未満の方(後期高齢者医療の方を除く)
- 上位所得者
- 対象は、基礎控除後の総所得金額が600万円を超える世帯の方
- 150,000円(83,400円)に、総医療費〈10割〉が500,000円を超えた分の1パーセントを加算
- 一般
- 80,100円(44,400円)に、総医療費〈10割〉が267,000円を超えた分の1パーセントを加算
- 市民税非課税世帯
- 35,400円(24,600円)
70歳以上の前期高齢者および後期高齢者医療の方
- 現役並み所得者
- 対象は、課税所得が145万円以上で、収入が高齢者単独世帯で年収383万円以上、高齢者複数世帯で年収520万円以上の方
-
- 外来〈個人単位〉 44,400円
- 外来+入院〈世帯単位〉 80,100円(44,400円)に、総医療費〈10割〉が267,000円を超えた分の1パーセントを加算
- 一般
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- 外来〈個人単位〉 12,000円
- 外来+入院〈世帯単位〉 44,400円
- 市民税非課税世帯
-
- 低所得者2
- 対象は、世帯全員が市民税非課税世帯の方
- 外来〈個人単位〉 8,000円
- 外来+入院〈世帯単位〉 24,600円
- 低所得者1
- 対象は、世帯全員が市民税非課税で、各所得(特別控除前)がいずれも0円となる方(老人単身世帯で年金収入のみの場合は年収80万円以下の方)
- 外来〈個人単位〉 8,000円
- 外来+入院〈世帯単位〉 15,000円
- ※( )内は、過去12か月以内に4回以上高額療養費の支給があった場合の4回目以降の限度額です。なお、70歳未満の方の自己負担限度額については、平成27年1月から変更予定です。
国保・後期高齢者医療
限度額適用認定証の手続きはお済みですか
医療機関の窓口での支払いが自己負担限度額までとなる「限度額適用認定証」(市民税非課税世帯の方は入院時の食事療養費も減額)の手続きはお済みですか。
認定証の交付を受けるには、申請が必要です。今お持ちの限度額適用認定証と印鑑を持って、医療保険室資格給付課または行政サービスセンターで手続きしてください。ただし、保険料の滞納があると交付できない場合があります。
また、市民税非課税世帯の方が90日を超える入院をした場合は、入院日数のわかる領収書を添えて再申請してください。
なお、限度額適用認定証は申請日の属する月の1日からの適用となります。
70歳未満の方(後期高齢者医療の方を除く)
全世帯を対象に「限度額適用認定証」を申請により交付します。
ただし、来年1月から自己負担限度額の所得区分が変更になるため、有効期限は12月31日となります。今年中に申請した方で昭和20年1月以降生まれの方については、新しい区分の限度額適用認定証は自動的に更新して送ります。なお、市民税非課税世帯の方は、入院時の食事療養費も減額します。
70歳以上の前期高齢者および後期高齢者医療の方
市民税非課税世帯の方のみを対象に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。
なお、市民税非課税世帯以外の方は、受給者証および被保険者証を提示すると一部負担金が限度額までとなりますので、申請の必要はありません。
- 問合せ先
- 医療保険室資格給付課
海外療養費を給付
国民健康保険
海外旅行中などに病気やケガで治療を受けたとき、国民健康保険の適用を受け、療養費の一部が支給される場合があります。
受診した海外の医療機関などで、かかった金額の全額をいったん支払い、治療内容やかかった医療費などの証明書をもらい、帰国後に医療保険室資格給付課または行政サービスセンターで申請してください。
ただし、日本国内で保険診療となっているものに限られ、治療目的の渡航は対象外です。
- 申請に必要なもの
- 診療内容明細書・領収明細書(外国語の場合は和訳文も)、国民健康保険証、パスポート、印鑑、振込み先のわかるもの
- 問合せ先
- 医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804