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東大阪市

あしあと

    市政だより 平成26年8月15日号 2面(テキスト版)

    • [公開日:2014年8月14日]
    • [更新日:2021年12月10日]
    • ID:13592

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    未収金特別対策室

    未収金徴収を強化しています

    市では、平成23年4月に「未収金特別対策室」を設置し、未収金の削減に取り組んでいます。

    すべての市民の公平性を確保するため、市税や保険料は、決められた期限までに納めましょう。

    滞納は許しません

    市では、期限内に納付されている市民の皆さんとの公平性と、市の歳入を確保するために、平成23年4月に「未収金特別対策室」を設置しました。また平成24年には、債権の適正管理を目的とした「東大阪市債権の管理に関する条例」を制定しました。

    未収金特別対策室では、債権の管理を行っている担当課に対し、債権の管理状況の確認や指導、新たな未収金を発生させないための基準や方法についての企画立案などを行い、市全体における債権管理体制の整備を進めています。

    同時に、期限が過ぎてもなおお支払いいただけずに滞納となっている未収金について、担当課から債権の移管を受け、徴収業務を行っています。

    特に納付交渉に応じない方や充分な収入や資力があるにもかかわらず納付されない方に対しては、財産の調査および差押えなどを含む法的措置の実施を前提とした徴収や処分を進めています。

    約9割を解決
    削減額は10億円

    平成23年度以降、未収金特別対策室では、保育所保育料や市営住宅の家賃、国民健康保険料の債権の移管を受け、徴収業務を行ってきました。

    これまで延べ2,500件以上の移管を受け、ほぼ全件において財産の調査を実施し、保育料の徴収においては6件の差押え、市営住宅の家賃では4件の民事訴訟法に基づく裁判所への申立て、国民健康保険料は116件の差押えを行うなど厳しい態度で臨んでいます。その結果、移管総件数の約9割の事案を解決し、未収金の削減額は10億円を超えています。

    未収金特別対策室の徴収業務実績
    23年度
    保育所保育料
    • 移管件数 88件
    • 移管未収金額 4,930万円
    • 解決分(納付誓約等) 82件
    • 財産等の調査件数 236件
    • 差押等の法的措置件数 6件
    • 徴収金額または削減金額 350万円
    市営住宅家賃等
    • 移管件数 18件
    • 移管未収金額 789万円
    • 解決分(納付誓約等) 18件
    • 差押等の法的措置件数 4件
    • 徴収金額または削減金額 335万円
    24年度
    国民健康保険料
    • 移管件数 1,206件
    • 移管未収金額 9億7,108万円
    • 解決分(納付誓約等) 1,075件
    • 財産等の調査件数 1,511件
    • 差押等の法的措置件数 36件
    • 徴収金額または削減金額 5億621万円
    25年度
    国民健康保険料
    • 移管件数 1,253件
    • 移管未収金額 8億9,428万円
    • 解決分(納付誓約等) 1,110件
    • 財産等の調査件数 1,208件
    • 差押等の法的措置件数 80件
    • 徴収金額または削減金額 5億524万円

    保育所保育料
    移管徴収を実施

    今年度は、母子寡婦福祉資金貸付金の徴収の強化、介護保険料の移管徴収を実施しています。さらに8月からは、平成23年度に行っていた保育所保育料の移管徴収を再度実施します。

    納期限までに納付していただいている方との公平性を確保し、各種制度を維持するため、理解と協力をお願いします。

    問合せ先
    未収金特別対策室 06(4309)3019、ファクス06(4309)3875

    納付困難の場合は相談を

    国保・後期高齢者医療の保険料

    保険料の納期限は毎月末です。必ず納期限までに納めてください。納め忘れている方や遅れている方は、速やかに医療保険室保険料課または行政サービスセンターで納めてください。

    保険料を滞納している世帯については、財産(預貯金、給与、生命保険、不動産など)を調査し、資力があると判明した場合は、差押えを行います。

    特別な事情により納付が困難な場合は、必ずご相談ください。

    休日・夜間・出張納付相談

    医療保険室保険料課では、平日の9時~17時30分に納付相談を行っています。平日の相談が困難な方は、休日・夜間・出張納付相談をご利用ください。ただし、納付相談は来所相談のみで、電話での照会や相談はできません。また、行政サービスセンターで納付相談はできませんのでご注意ください。

    相談には保険料決定通知書(納付書)など、通知書番号または被保険者番号がわかるものをお持ちください。

    なお、必要に応じて収入・支出の状況などを尋ねる場合があります。

    休日・夜間納付相談
    とき
    • 休日=8月23日(土曜日)9時~16時、24日(日曜日)10時~16時
    • 夜間=25日(月曜日)・26日(火曜日)17時30分~20時
    ところ
    市役所本庁舎2階医療保険室保険料課
    問合せ先
    医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807
    出張納付相談
    とき
    8月22日(金曜日)10時~16時
    ところ
    夢広場(布施駅前)
    問合せ先
    医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807

    口座振替奨励金制度

    口座振替により第1期から第10期まで(年度途中からの口座振替については振替開始期分から第10期分まで)を連続して納付し完納すると、振替保険料額の1パーセントの奨励金を年度終了後(翌年5月下旬)に登録されている口座に振り込みます。

    口座振替の申込みは、保険料決定通知書・預貯金通帳・届出印を持って、市収納取扱金融機関・郵便局・医療保険室保険料課または行政サービスセンターで手続きしてください。

    問合せ先
    医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807

    個人市民税・府民税還付加算金の支払い不足

    対象者には9月中に通知

    個人市民税・府民税を納め過ぎた場合の還付金の利息にあたる「還付加算金」の計算において、一部法令の解釈に誤りがあり、正しく算定されていないことが大阪府からの通知を受けて判明しました。

    ご迷惑をおかけしたことを心よりお詫び申し上げ、今後このようなことのないよう適正な事務執行に努めます。

    原因は、還付加算金の算定における起算日について「納付または納入のあった日の翌日」とすべきところを「所得税の更正の通知がされた日の翌日から起算して1月を経過する日の翌日」として計算してしまったことです。これにより、本来の額より少なく算定していました。

    最も多い事例は、年末調整済みの給与所得者などが税務署での確定申告期間を過ぎて医療費控除などの還付申告を行い、個人市民税・府民税が減額となった場合です。

    現在、地方税法の消滅時効の規定に基づき、過去5年間分について、調査を実施しています。調査の結果、還付加算金の支払い不足や未払いが判明した方には、9月中にお詫びと還付にかかるご案内の通知をお送りします。

    還付金詐欺にご注意

    なお、還付事務において市職員が市民宅を訪問し還付手続きを勧めることや、金融機関のキャッシュコーナーでATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることはありません。

    また、還付にあたって手数料をいただくことや、フリーダイヤルや携帯電話への電話をお願いすることもありません。

    不審な電話などがありましたら、市役所納税課または最寄りの警察署へ連絡してください。

    問合せ先
    納税課 06(4309)3147、ファクス06(4309)3808

    お問い合わせ

    東大阪市市長公室広報広聴室 広報課

    電話: 06(4309)3102

    ファクス: 06(4309)3822

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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