NPO法人を解散する場合
NPO法人の解散事由
NPO法人は、次の事由によって解散します。(特定非営利活動促進法第31条第1項)
- 社員総会の決議
- 定款で定めた解散事由の発生
- 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
- 社員の欠亡(ひとりもいなくなること)
- 合併
- 破産手続開始の決定
- 設立の認証の取消し
解散の手続きの流れ(総会の決議による場合)
1.定款に従って社員総会による解散を決議
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2.法務局で解散及び清算人の登記
備考:清算人は、一般的に理事が就任します。
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3.東大阪市へ解散届出書・登記事項証明書を提出
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4.管轄する地方裁判所の監督により清算業務を行う
備考:清算人は、遅滞なく債権の公告を官報に掲載し、債権者に対し一定の期間内(2か月以上)に請求の申出を催促します。
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5.法務局で清算結了した旨の登記
備考:清算結了の登記により、法人格が消滅します。
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6.東大阪市へ清算結了届出書・登記事項証明書を提出
備考:詳しくは下記の「設立・運営の手引き(第4章)-解散-」をご覧ください。
備考:申請書、届出書等への押印は不要となりました。
設立・運営の手引‐解散‐
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解散届
NPO法人が、(1)社員総会の決議(2)定款で定めた解散事由の発生(4)社員の欠亡(6)破産手続開始の決定により解散した場合は、清算人は、東大阪市長に届出を行う必要があります。
- 特定非営利活動法人解散届出書(様式第9(第10条関係))
- 解散及び清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書(原本)
解散届出書
清算結了届
清算人は、清算結了後に、登記事項証明書を添えて、東大阪市長に届出を行う必要があります。
- 特定非営利活動法人清算結了届出書(様式第12(第13条関係))
- 当該届出に係る特定非営利活動法人の清算結了の登記をしたことを証する登記事項証明書(原本)
備考:場合によっては必要な届出
清算人の就任届
清算人が変更した場合など、NPO法人の清算中に清算人が就任した場合は、登記事項証明書を添えて、東大阪市長に届出を行う必要があります。
- 特定非営利活動法人清算人就任届出書(様式第10(第11条関係))
- 就任した清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書
残余財産の譲渡の認証
解散したNPO法人の残余財産の帰属先について、定款に定めがない場合は、国または地方公共団体に譲渡する場合を除き、国庫に帰属します。
国または地方公共団体に譲渡しようとする場合は、東大阪市長に認証申請を行い認証を受ける必要があります。
残余財産の帰属先について定款に定めがなく、NPO法に定める他の法人へ譲渡しようとする場合は、解散前に社員総会を開催し、定款に具体的な帰属先を明記するための定款変更認証申請を行う必要があります。