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東大阪市

あしあと

    市政だより 平成25年6月15日号 別紙4面(テキスト版)

    • [公開日:2013年6月14日]
    • [更新日:2013年6月28日]
    • ID:11126

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    平成25年度保存版 国民年金保険料の免除制度

    国民年金は、日本に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての方が加入し、25年以上保険料を納付または免除されていると、将来、基礎年金を受け取ることができます。

    自営業や学生、無職の方など(国民年金1号被保険者)は、平成25年度国民年金保険料の納付書が日本年金機構から送付されます。納期限までに納めましょう。

    平成25年度の国民年金保険料は1万5,040円(月額)ですが、経済的な理由などで保険料を納めることが困難な方には、保険料免除制度があります。この制度を利用する方は、毎年申請が必要です。7月1日(月曜日)から受け付けますので申請してください。

    免除された期間は、老齢基礎年金や万一のときの障害基礎年金などの受給資格期間に含まれます。保険料を納めることが困難な方は、必ず相談してください。

    問合せ先
    国民年金課 06(4309)3165、ファクス06(4309)3805

    こんなに違う!免除と未納

    老後の年金を受けるための資格期間として
    • 免除の場合、認められる
    • 未納の場合、認められない
    老後の年金額は
    • 免除の場合、算入できる
    • 未納の場合、ゼロ
    もしものときの障害年金や遺族年金の保障は
    • 免除の場合、ある
    • 未納の場合、ない

    免除制度(1)
    保険料免除・一部納付(免除)制度

    経済的な理由で保険料を納めることが困難な方のために

    経済的な理由などで保険料を納めることが困難な方には、保険料免除・一部納付(免除)制度があります。

    平成25年度の1か月の保険料
    • 全額免除の場合、0円
    • 4分の1納付の場合、3,760円
    • 半額免除の場合、7,520円
    • 4分の3納付の場合、11,280円
    免除された場合の将来の老齢基礎年金の計算

    免除(全額免除期間や一部納付期間)された場合の将来の老齢基礎年金の計算は、保険料を全額納付した場合と比較して下のとおりです。

    • 全額免除の場合、2分の1
    • 4分の1納付の場合、8分の5
    • 半額免除の場合、4分の3
    • 4分の3納付の場合、8分の7

    免除の対象

    1. 所得(収入)が一定基準を下回る方(※)
    2. 障害者または寡婦で、前年の所得が125万円以下の方
    3. 生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている方
    4. 特例的な事由による場合
      • 震災や風水害、火災などで損失を受けた場合
      • 失業により納付が困難な方
      • 事業の休止や廃止により離職者支援貸付制度の貸付金を交付された方

    (※)免除対象となる所得基準の目安は次のとおりです。

    4人世帯(夫婦・子ども2人)
    • 全額免除 162万円
    • 4分の1納付 192万円
    • 半額免除 232万円
    • 4分の3納付 272万円
    2人世帯(夫婦のみ)
    • 全額免除 92万円
    • 4分の1納付 116万円
    • 半額免除 156万円
    • 4分の3納付 196万円
    単身世帯
    • 全額免除 57万円
    • 4分の1納付 78万円
    • 半額免除 118万円
    • 4分の3納付 158万円
    毎年、免除の継続を希望する方

    所得が恒常的に一定基準を下回る方は、「継続」を希望する申請により、毎年、免除の申請をする必要はありません。

    失業により免除申請を希望する方

    前年の所得が免除申請の所得制限を超えている方で、失業や廃業により免除申請を希望する場合は、次の添付書類が必要です。

    添付書類
    • 離職票
    • 雇用保険受給資格者証
    • 退職証明書+市民税の納税通知書
    • 離職者支援資金貸付決定通知書
    • 個人事業廃業届出書(税務署受付印要)
    ※他市からの転入者は対象年度の所得証明が必要。

    免除制度(2)
    若年者(30歳未満)納付猶予制度

    所得の低い若者のために

    所得の低い若者には、若年者(30歳未満)納付猶予制度があります。

    • 本人と配偶者の所得のみで所得要件を審査(所得基準は全額免除と同じ)
    • 障害・遺族基礎年金の受給資格期間に算入されます
    • 猶予された期間は老齢基礎年金の受給資格期間に算入しますが、追納しなければ年金額に反映されません

    免除制度(3)
    学生納付特例制度

    学生のために所得が少ない場合

    大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校に在学する学生などで所得が少ない場合は、学生納付特例制度があります。

    • 本人の所得のみで所得要件を審査(所得基準は半額免除と同じ)
    • 障害・遺族基礎年金の受給資格期間に算入されます
    • 猶予された期間は老齢基礎年金の受給資格期間に算入しますが、追納しなければ年金額に反映されません

    「追納」で年金を満額に近づけましょう

    免除や納付猶予、学生納付特例期間分の保険料は、10年以内であれば追納する(遡って納める)ことができます。追納すると、当時納めていたことと同じ扱いになり、老後の年金を満額に近づけることができます。

    ただし、承認を受けた年度から起算して3年度目以降に追納する場合は、免除された保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。

    免除の承認を受けた年度の保険料を平成25年度中に追納する場合の額

    平成15年度の月分
    • 全額免除 14,860円
    • 半額免除 7,430円
    平成16年度の月分
    • 全額免除 14,640円
    • 半額免除 7,320円
    平成17年度の月分
    • 全額免除 14,690円
    • 半額免除 7,350円
    平成18年度の月分
    • 全額免除 14,750円
    • 4分の3免除 11,050円
    • 半額免除 7,370円
    • 4分の1免除 3,680円
    平成19年度の月分
    • 全額免除 14,780円
    • 4分の3免除 11,080円
    • 半額免除 7,390円
    • 4分の1免除 3,690円
    平成20年度の月分
    • 全額免除 14,890円
    • 4分の3免除 11,170円
    • 半額免除 7,440円
    • 4分の1免除 3,720円
    平成21年度の月分
    • 全額免除 14,970円
    • 4分の3免除 11,220円
    • 半額免除 7,480円
    • 4分の1免除 3,740円
    平成22年度の月分
    • 全額免除 15,240円
    • 4分の3免除 11,420円
    • 半額免除 7,620円
    • 4分の1免除 3,800円
    平成23年度の月分
    • 全額免除 15,020円
    • 4分の3免除 11,260円
    • 半額免除 7,510円
    • 4分の1免除 3,750円
    平成24年度の月分
    • 全額免除 14,980円
    • 4分の3免除 11,230円
    • 半額免除 7,490円
    • 4分の1免除 3,740円

    ※平成22年度分以前の保険料に加算額が上乗せされます。

    免除申請の受付先

    ※受付は7月1日(月曜日)から。

    国民年金課
    荒本北1-1-1 06(4309)3165
    日下行政サービスセンター
    日下町3-1-7 072(986)9282
    四条行政サービスセンター
    南四条町1-7 072(988)3111
    中鴻池行政サービスセンター
    中鴻池町2-3-13 06(6747)1590
    若江岩田駅前行政サービスセンター
    岩田町4-3-22-500 072(967)6530
    楠根行政サービスセンター
    楠根1-12-12 06(6745)9144
    布施駅前行政サービスセンター
    長堂1-8-37 06(6784)2000
    近江堂行政サービスセンター
    近江堂3-12-15 06(6730)5718

    お問い合わせ

    東大阪市市長公室広報広聴室 広報課

    電話: 06(4309)3102

    ファクス: 06(4309)3822

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