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東大阪市

あしあと

    障害のある方の地域生活支援事業 支給申請書

    • [公開日:2022年9月13日]
    • [更新日:2022年9月13日]
    • ID:11042

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    申請書等の名称

    地域生活支援事業支給申請書

    ダウンロード書類

    記載要領

    ◎地域生活支援事業の利用の仕方

    1. 相談・申請
      市の相談窓口または市が委託した相談支援事業者に相談し、サービスが必要な場合は、市へ申請します。

    2. 調査・聴き取り
      市の担当者が、申請者(障害児の場合、その保護者)と面接して、心身の状況や生活環境などについての調査を行い、サービス利用意向の聴取を行います。

    3. 決定・通知
      市よりサービス種類や支給量などが決定され、「地域生活支援事業決定通知書」と「契約内容表」が交付されます。

    4. 事業者と契約
      サービスを利用する事業者を選択し、事業者と利用に関する契約を結びます。

    5. サービスの利用開始
      「地域生活支援事業決定通知書」を提示してサービスを利用し、原則として利用者負担を支払います。

    備考

    ◎新規申請における注意事項
    • 新規申請をする前に、まず福祉事務所や保健センター、障害福祉認定給付課に問合せてください。
    • 新規申請をする際に、どのようなサービスを受けたいのかを確認させていただきます。
    • 申請をすれば、すぐに決定となるわけではありません。新規申請の場合、支給決定は調査員による訪問調査の日以降となります。また、変更申請の場合、支給決定は翌月1日の決定になります。(ただし、調査の日程によってはそれ以降の決定となる場合があります。)

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    お問い合わせ

    東大阪市福祉部障害者支援室 障害福祉認定給付課

    電話: 06(4309)3184

    ファクス: 06(4309)3813

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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