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東大阪市

あしあと

    地区計画等の申出制度

    • [公開日:2022年10月3日]
    • [更新日:2022年10月3日]
    • ID:10690

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    地区計画等の申出制度の趣旨

     本市では、地域の特性に応じたきめ細かいまちづくりを、住民の皆さんが主体となって進めることができるようにするため、平成25年3月「東大阪市地区計画等の案の作成手続に関する条例」を改正しました。

     このことにより、住民の皆さんが市に対して地区計画等の申出ができるようになりました。

    申出制度とは

     地区計画等に関する申出制度とは、住民に最も身近な都市計画である地区計画等について、住民側の発意で都市計画の決定や変更、また案の内容となるべき事項を申し出ることができる制度です。

    定めることができるルール

    地区計画等で定めることができるまちづくりのルールには、次のものがあります。

    1. 地区施設(生活道路、小公園、広場、遊歩道など)の配置
    2. 建物の建てかたや街並みのルール(用途、容積率、建ぺい率、高さ、敷地規模、セットバック、デザイン、生垣化など)
    3. 保全すべき樹林地

    申出できる区域

     市街化区域内で、道路その他の施設、河川等によって区画されている一団の土地の区域。

    申出することができる人

    1. 申出に係る区域内の住民
    2. 申出に係る区域内の土地の所有者
    3. 申出に係る区域内の土地の利害関係者

    申出に必要な要件

    1. 地区計画等の内容が、都市計画法第13条その他の法令の規定に基づく基準に適合していること
    2. 区域内の土地の所有者、地上権または賃借権を有する者(権利者数及び権利面積)の3分の2以上の同意を得ていること

    申出手続きについて

    申出をおこなう場合は、あらかじめ、事前相談書(様式第1)を提出し相談してください。

    様式集

    お問い合わせ

    東大阪市都市計画室

    電話: 06(4309)3211

    ファクス: 06(4309)3831

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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