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東大阪市

あしあと

    立地適正化計画に係る届出制度について

    • [公開日:2022年3月16日]
    • [更新日:2024年3月18日]
    • ID:23901

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    届出制度の概要

    東大阪市では立地適正化計画の公表に伴い、計画に定める誘導区域内外において、次の行為を行う場合は、工事に着手する30日前までに市長への届出が必要となります。

    ●居住誘導区域の区域外で行う、一定規模以上の住宅の建築又は開発行為

    ●都市機能誘導区域の区域外で行う、誘導施設の建築又は開発行為

    ●都市機能誘導区域の区域内で行う、誘導施設の休廃止 

    立地適正化計画に係る届出制度(リーフレット)

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    立地適正化計画に係る届出の手引き

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    居住誘導区域の区域外で「一定規模以上の住宅」の開発又は建築等行為を行う場合

     居住誘導区域の区域外において、次のような住宅に関する行為を行う場合には、都市再生特別措置法第88条第1項に基づき、工事に着手する30日前までに市長への届出が必要です。

     

     居住誘導区域の区域外における行為の届出

    (1)対象区域

     東大阪市都市計画マスタープラン(立地適正化計画)に定める「居住誘導区域の区域外」

    (2)対象行為

     次のいずれかの行為を行う場合は、届出が必要です。

    対象行為
    行為の種類 具体的な内容 
      開発行為  

    3戸以上の住宅の建築目的の開発行為(規模要件なし)

    1戸又は2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの

     建築等行為

    3戸以上の住宅を新築しようとする場合

    建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする行為

    (3)提出書類

     提出書類は、1部提出をお願いします。

    提出書類
     行為の種類 提出書類
     開発行為

    開発行為届出書(様式1)

    位置図(縮尺2,500分の1以上)

    当該行為を行う土地の区域を表示する図面(縮尺1,000分の1以上)

    設計図(縮尺100分の1以上)

    その他参考となるべき事項を記載した図書

    委任状(代理の方が届出書を提出する場合) 

     建築等行為

    住宅等を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して住宅等とする行為の届出書(様式2)

    位置図(縮尺2,500分の1以上)

    敷地内における住宅等の位置を表示する図面(縮尺100分の1以上)

    住宅等の2面以上の立面図及び各階平面図(縮尺50分の1以上)

    その他参考となるべき事項を記載した図書

    委任状(代理の方が届出書を提出する場合) 

     届出の内容を
    変更する場合

    行為の変更届出書(様式3)

    上記のものと同じ

    都市機能誘導区域の区域外で「誘導施設」の開発又は建築等行為を行う場合

     都市機能誘導区域の区域外において、次のような誘導施設の立地に関する行為を行う場合には、都市再生特別措置法第108条第1項に基づき、工事に着手する30日前までに市長への届出が必要です。

     

     都市機能誘導区域の区域外における行為の届出

    (1)対象区域

     東大阪市都市計画マスタープラン(立地適正化計画)に定める「都市機能誘導区域の区域外」

    備考:対象施設(誘導施設)毎に、届出の対象となるエリアが異なります。

    そのため、届出の必要性の有無は、事前に都市計画室までお問合わせください。

    (2)対象施設(誘導施設)

    誘導施設

     誘導施設の種類

    具体的な誘導施設
     医療施設

    大阪府立中河内救命救急センター

    市立東大阪医療センター

    保健所

    保健センター 

     福祉施設障害者センター
     商業施設店舗面積1,000平方メートル以上の商業施設
     子育て支援施設子育て支援センター
     教育・文化施設

    男女共同参画センター

    教育センター

    社会教育センター

    文化創造館

    鴻池新田会所

    図書館

     行政施設

    本庁舎

    法務局

    裁判所

    リージョンセンター

    (3)対象行為

     次のいずれかの行為を行う場合は、届出が必要です。

    対象行為
     行為の種類具体的な内容 
     開発行為誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為
     建築等行為

    誘導施設を有する建築物を新築しようとする行為

    建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする行為

    建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする行為

     

    (4)提出書類

     提出書類は、1部提出お願いします。

    提出書類
     行為の種類 提出書類
     開発行為

    開発行為届出書(様式4)

    位置図(縮尺2,500分の1以上)

    当該行為を行う土地の区域を表示する図面(縮尺1,000分の1以上)

    設計図(縮尺100分の1以上)

    その他参考となるべき事項を記載した図面

    委任状(代理の方が届出書を提出する場合) 

     建築等行為誘導施設を有する建築物を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して誘導施設を有する建築物とする届出書(様式5)

    位置図(縮尺2,500分の1以上)

    敷地内における建築物の位置を表示する図面(縮尺100分の1以上)

    建築物の2面以上の立面図及び各階平面図(縮尺50分の1以上)

    その他参考となるべき事項を記載した図面

    委任状(代理の方が届出書を提出する場合)

     届出の内容を
    変更する場合

    行為の変更届出書(様式6)

    上記のものと同じ

    都市機能誘導区域の区域内で「誘導施設」の休廃止を行う場合

     都市機能誘導区域の区域内において、誘導施設の休止又は廃止を行う場合には、都市再生特別措置法第108条の2第1項に基づき、休廃止しようとする30日前までに市長への届出が必要です。

    (1)対象区域

     東大阪市都市計画マスタープラン(立地適正化計画)に定める「都市機能誘導区域の区域内」

    備考:対象施設(誘導施設)毎に、届出の対象となるエリアが異なります。

    そのため、届出の必要性の有無は、事前に都市計画室までお問合わせください。

    (2)対象施設(誘導施設)

    誘導施設

    誘導施設の種類

    具体的な誘導施設
     医療施設

    大阪府立中河内救命救急センター

    市立東大阪医療センター

    保健所

    保健センター 

     福祉施設障害者センター
     商業施設店舗面積1,000平方メートル以上の商業施設
     子育て支援施設子育て支援センター
     教育・文化施設

    男女共同参画センター

    教育センター

    社会教育センター

    文化創造館

    鴻池新田会所

    図書館

     行政施設

    本庁舎

    法務局

    裁判所

    リージョンセンター

    (3)対象行為

     都市機能誘導区域内にある誘導施設を「休止」又は「廃止」する場合は、届出が必要です。

    なお、都市機能誘導区域内の別の場所へ移転する場合でも、休廃止の届出が必要です。

    休止と廃止
     行為の種類 具体的な内容
     休止誘導施設の再開の意思があるもの
     廃止誘導施設の再開の意思がないもの

    (4)提出書類

     提出書類は、1部提出お願いします。

    提出書類
    行為の種類 提出書類 
     休廃止行為誘導施設の休廃止届出書(様式7)

    位置図(縮尺2,500分の1以上)

    委任状(代理の方が届出書を提出する場合) 

    届出様式(記入例)

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    お問い合わせ

    東大阪市都市計画室

    電話: 06(4309)3211

    ファクス: 06(4309)3831

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