事務窓口・設立認証の流れ・手引
事務手続の窓口
平成24年10月1日から、東大阪市内にのみ事務所を置く特定非営利活動法人(NPO法人)の設立認証や各種届出など、さまざまな事務手続きの窓口が大阪府から東大阪市に変更になりました。(東大阪市以外にも事務所が複数ある場合は除きます。)
市で手続きできる主な事務は以下のとおりです。
- NPO法人の設立認証
- 定款変更認証
- 各種届出受理(役員変更、認証不要な事項にかかる定款変更、解散・清算結了など)
- 事業報告書等の受理、など
NPO法人の設立認証の流れ
東大阪市でNPO法人を設立するためには、NPO法で定められた書類を添付した申請書を、東大阪市長あて提出し、設立の認証を受けることが必要です。
提出された書類の一部は、受理した日から1か月間、公衆の縦覧に供します(市民への公開)。
原則として申請書受理後、3か月以内に設立の認証・不認証の決定がおこなわれます。
設立の認証後、申請者が主たる事務所の所在地において設立の登記を行うことで、法人が設立します。
※NPO法人の設立認証申請をお考えの場合は、設立総会の開催前に事前相談を受け付けしています。
※事前相談は予約制ですので、あらかじめ電話でご予約のうえ、窓口へお越しください。
※事前相談時には、できるだけ下記の書類(案)をご用意ください。
- 定款
- 設立趣旨書
- 事業計画書(初年度および次年度の2ヶ年分)
- 活動予算書(初年度および次年度の2ヶ年分)
※詳しくは下記の「設立・運営の手引」をご覧ください。
設立・運営の手引
設立・運営の手引(本編)
設立・運営の手引(資料編)
手引(資料編)一括表示 (サイズ:1.26MB) 別ウィンドウで開きます
手引資料編(約80ページ)を一括して表示します。容量が大きいため、表示に時間がかかる場合があります。
FAQ(よくあるお問合せ) (サイズ:406.82KB) 別ウィンドウで開きます
様式集(様式1~13号) (サイズ:136.71KB) 別ウィンドウで開きます
資料(関係法規など) (サイズ:653.40KB) 別ウィンドウで開きます
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