引取業者・フロン類回収業者の登録及び解体業・破砕業の許可の申請等について
引取業について
引取業とは、自動車の所有者から使用済自動車の引取りを行う事業のことです。
東大阪市内で事業を行うには、東大阪市長の登録が必要です。
引き取った使用済自動車から部品取りを行うことはできません(解体業許可が必要となります)。
引取業者登録申請
引取業者に係る登録(新規・更新)の申請に必要な書類、様式等は次のとおりです。
引取業者登録(登録の更新)申請書
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
添付書類
- 登録申請者が個人の場合は、本籍地または国籍等が記載されている住民票の写し(個人番号の記載がないものに限る。)
- 登録申請者が法人の場合は、登記簿の謄本(履歴事項全部証明書)
- 使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーに冷媒としてフロン類が含まれているかどうかを確認する体制を説明する書類(次のいずれかが必要です)
・エアコンディショナーの構造に関して十分な知識を有する者が確認することを示す書類(自動車整備士、中古自動車査定士等の資格証等の写し)
・残存フロン類の確認方法を記載した書類 - 登録申請者等が法に定める欠格要件に該当しないことを誓約する書類(誓約書)
残存フロン類の確認方法を記載した書類
申請手数料
- 新規登録申請:5,600円
- 更新登録申請:3,600円
(現金または小切手でお願いします。)
引取業者変更届出・廃止届出
登録事項に変更が生じた場合は、その日から30日以内に変更届出が必要になります。変更届出書に、添付書類、角型2号の返信用封筒(120円切手貼付)を添えて、窓口または郵送にてご提出ください。
引取業を廃止した場合、その日から30日以内に廃止届出が必要になります。
添付書類
引取業者変更届出書に添付が必要な書類は、次のとおりです。
住民票 | 法人登記簿謄本 | 残存フロン類の確認方法 | 誓約書 | |
---|---|---|---|---|
個人の氏名・住所 | ○ | ○ | ||
法人の名称・所在地 | ○ | ○ | ||
法人の代表者・役員 | ○ | ○ | ||
事業所の名称・所在地 | ○ | |||
フロン類の確認体制 | ○ | ○ |
フロン類回収業について
フロン類回収業とは、使用済自動車に搭載されているカーエアコンからフロン類を回収する事業のことです。
東大阪市内で事業を行うには、東大阪市長の登録が必要です。
フロン類回収業者登録申請
フロン類回収業者に係る登録(新規・更新)の申請に必要な書類、様式等は次のとおりです。
フロン類回収業者登録(登録の更新)申請書
添付書類
- 登録申請者が個人の場合は、本籍地または国籍等が記載されている住民票の写し(個人番号の記載がないものに限る。)
- 登録申請者が法人の場合は、登記簿の謄本(履歴事項全部証明書)
- フロン類回収設備の所有権を有することを証する書類(購入契約書、納品書、領収証等)。所有権を有しない場合には、使用する権原を有することを証する書類(借用契約書、リース契約書等)
- フロン類回収設備の種類及びその設備の能力を説明する書類(取扱説明書、仕様書、カタログ等の写し)
- 登録申請者等が法に定める欠格要件に該当しないことを誓約する書類(誓約書)
申請手数料
- 新規登録申請:6,000円
- 更新登録申請:4,000円
(現金または小切手でお願いします。)
フロン類回収業者変更届出・廃止届出
登録事項に変更が生じた場合は、その日から30日以内に変更届出が必要になります。変更届出書に、添付書類、角型2号の返信用封筒(120円切手貼付)を添えて、窓口または郵送にてご提出ください。
フロン類回収業を廃止した場合、その日から30日以内に廃止届出が必要になります。
添付書類
フロン類回収業者変更届出書に添付が必要な書類は、次のとおりです。
住民票 | 法人登記簿謄本 | フロン類回収設備の所有権(使用権)を証する書類 | フロン類回収設備の能力を説明する書類 | 誓約書 | |
---|---|---|---|---|---|
個人の氏名・住所 | ○ | ○ | |||
法人の名称・所在地 | ○ | ○ | |||
法人の代表者・役員 | ○ | ○ | |||
事業所の名称・所在地 | ○ | ||||
回収するフロン類の種類 | ○ | ○ | ○ |
解体業について
解体業とは、使用済自動車(または解体自動車)の解体(部品取り)を行う事業のことです。
東大阪市内で事業を行うには、東大阪市長の許可が必要です。
申請書類等
以下の申請、届出に必要な書類、様式等は、大阪府と共通です。詳しくは、大阪府のページをご覧ください。
- 解体業許可(許可の更新)申請書
- 解体業変更届出書
申請手数料
- 新規許可申請:78,000円
- 更新許可申請:70,000円
(現金または小切手でお願いします。)
解体業変更届出・廃止届出
許可事項に変更が生じた場合は、その日から30日以内に変更届出が必要になります。窓口または郵送にてご提出ください。解体業変更届出書は、大阪府と共通です。
また、解体業を廃止した場合、その日から30日以内に廃止届出が必要になります。
破砕業について
破砕業とは、解体自動車の破砕または破砕前処理(圧縮・せん断)を行う事業のことです。
東大阪市内で事業を行うには、東大阪市長の許可が必要です。
事業の範囲を変更する場合(破砕前処理のみの許可を受けた事業者が、破砕も行う場合等)は、変更許可を受ける必要があります。
申請書類等
以下の申請、届出に必要な書類、様式等は、大阪府と共通です。詳しくは、大阪府のページをご覧ください。
- 破砕業許可(許可の更新)申請書
- 破砕業の事業の範囲の変更許可申請書
- 破砕業変更届出書
申請手数料
- 新規許可申請:84,000円
- 更新許可申請:77,000円
- 事業の範囲の変更許可申請:67,000円(平成30年4月1日より変更されています)
(現金または小切手でお願いします。)
破砕業変更届出・廃止届出
許可事項に変更が生じた場合は、その日から30日以内に変更届出が必要になります。窓口または郵送にてご提出ください。破砕業変更届出書は、大阪府と共通です。
また、破砕業を廃止した場合、その日から30日以内に廃止届出が必要になります。
自動車リサイクルシステムへの登録について
上記の業を行うためには、本市の登録または許可を受けたあと、自動車リサイクルシステムへの登録も必要となります。
使用済自動車等を引取り・引渡しを行った際には、3日以内に、このシステムを利用して情報管理センター(公益財団法人自動車リサイクル促進センター)に報告する義務があります。
登録方法については、自動車リサイクルシステムのページをご覧ください。