優良産廃処理業者認定制度について
この制度は、産業廃棄物処理業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準(優良基準)に適合する産業廃棄物処理業者を都道府県知事・政令市長が認定し、認定を受けた産業廃棄物処理業者(優良認定業者)について、通常5年の産業廃棄物処理業の許可の有効期間を7年とする等の特例を付与するとともに、産業廃棄物の排出業者が優良認定業者に産業廃棄物の処理を委託しやすい環境を整備することにより、産業廃棄物の処理の適正化を図ることを目的としています。
詳しくは環境省のぺージを参照してください。
優良基準
産業廃棄物処理業の優れた能力及び実績を有する者として環境省令で定める基準(優良基準)を以下のように定めたほか、関係する規定を整備しています。(令和2年10月1日に優良基準が一部改正されています。)
- 従前の許可の有効期間において、事業停止命令などの不利益処分を受けていないこと。
- 法人に関する情報、事業計画の概要、施設及び処理の状況などをインターネットで公表し、項目ごとに定められた頻度で更新していること。
- ISO14001やエコアクション21等による認証を受けていること。
- 電子マニフェストの利用が可能であること。
- 直前3年のすべての事業年度において自己資本比率が0以上であること、直前3年のいずれかの事業年度における自己資本比率が10%以上であること、税や保険料を滞納していないことなど、財務体質の健全性に係る基準を満たすこと。
優良基準に適合している場合、優良な産業廃棄物処理業者等である旨を記載した許可証を交付します。また、この場合の許可の有効期間は、7年となります。
なお、産業廃棄物処理業等の許可の申請者が、優良基準に適合すると認めるときは、当該申請に係る申請書類のうち、以下のものの提出を要しないものとすることができます。
- 事業計画の概要を記載した書類
- 直前3年の財務諸表、法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
- 定款及び寄附行為
- (産業廃棄物処分業許可申請時のみ)処分後の産業廃棄物の処理方法を記載した書類
優良基準適合業者名簿
令和6年(2024年)3月31日現在、東大阪市長から許可を取得している産業廃棄物処理業者のうち、優良基準に適合することの認定または確認を受けた者の名簿です。
優良基準適合業者名簿(令和6年3月31日現在)
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