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東大阪市

あしあと

    短期在留外国人の脱退一時金

    • [公開日:2015年10月7日]
    • [更新日:2022年2月19日]
    • ID:6224

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    支給要件

     第1号被保険者として6月以上保険料を納めた外国人が日本国内に住所を有しなくなって資格を喪失した日から2年以内に請求すれば支給されます。

    支給額

    支給額につきましては日本年金機構HPにてご確認ください。

     日本年金機構のホームページをご覧ください。(外部サイトへ移動します。)

    市役所以外の問合せ先

    お問い合わせ

    東大阪市市民生活部国民年金課

    電話: 06(4309)3165

    ファクス: 06(4309)3805

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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