寡婦年金
支給要件
第1号被保険者期間のみで保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせて10年以上ある夫が、老齢基礎年金や障害基礎年金などを受けることなく亡くなったとき、婚姻関係が10年以上継続しており夫に生計を維持されていた妻に60歳から65歳になるまでの間支給されます。
なお、妻自身の老齢基礎年金を繰り上げて受給している場合は、寡婦年金は請求できません。
詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。(外部サイトへ移動します。)
年金額
年額 夫の老齢基礎年金額の4分の3
市役所以外の問合せ先
電話 06-6722-6001